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夕陽ヶ丘法律事務所ブログ

相続土地国家帰属制度

2023/05/21

相続土地国家帰属制度

(1)相続や遺贈で土地を取得した相続人は、その相続した土地を国に譲渡する制度ができました。

(2)土地を国に譲渡できるだけで、建物はできません。

(3)無償で国に譲渡できるわけではありません。負担金が発生します。

相続土地国家帰属制度の要件

(1)相続土地国家帰属制度を利用するには、以下の要件が必要です。
 ①土地を、相続や遺贈で土地を取得した相続人であることが必要です。

 ②以下のいずれにも該当しないこと、が必要です。

 建物がある土地
 担保権や使用収益権が設定されている土地
 他人の利用が予定されている土地
 特定の有害物質によって土壌汚染されている土地
 境界が明らかでない土地・所有権の存否や範囲について争いがある土地
 一定の勾配・高さの崖があって、管理に過分な費用・労力がかかる土地
 土地の管理・処分を阻害する有体物が地上にある土地
 土地の管理・処分のために、除去しなければいけない有体物が地下にある土地
 隣接する土地の所有者等との争訟によらなければ管理・処分ができない土地
 その他、通常の管理・処分に当たって過分な費用・労力がかかる土地

(2)詳しくは、以下のHPを参考にして下さい。

https://www.gov-online.go.jp/useful/article/202303/2.html#:~:text=%E3%80%8C%E7%9B%B8%E7%B6%9A%E5%9C%9F%E5%9C%B0%E5%9B%BD%E5%BA%AB%E5%B8%B0%E5%B1%9E%E5%88%B6%E5%BA%A6%E3%80%8D%E3%81%AF%E3%80%81%E7%9B%B8%E7%B6%9A%E5%8F%88%E3%81%AF%E9%81%BA%E8%B4%88,%E3%81%A6%E3%81%BF%E3%81%BE%E3%81%9B%E3%82%93%E3%81%8B%E3%80%82

相続土地国家帰属制度の活用

(1)土地は持っているだけで固定資産税がかかることがあります。

(2)今後は、相続土地国家帰属制度の利用も検討することになります。

参考

 自由と正義2023年5月号18頁以下

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