相続土地国家帰属制度
2023/05/21
相続土地国家帰属制度
(1)相続や遺贈で土地を取得した相続人は、その相続した土地を国に譲渡する制度ができました。
(2)土地を国に譲渡できるだけで、建物はできません。
(3)無償で国に譲渡できるわけではありません。負担金が発生します。
相続土地国家帰属制度の要件
(1)相続土地国家帰属制度を利用するには、以下の要件が必要です。
①土地を、相続や遺贈で土地を取得した相続人であることが必要です。
②以下のいずれにも該当しないこと、が必要です。
建物がある土地
担保権や使用収益権が設定されている土地
他人の利用が予定されている土地
特定の有害物質によって土壌汚染されている土地
境界が明らかでない土地・所有権の存否や範囲について争いがある土地
一定の勾配・高さの崖があって、管理に過分な費用・労力がかかる土地
土地の管理・処分を阻害する有体物が地上にある土地
土地の管理・処分のために、除去しなければいけない有体物が地下にある土地
隣接する土地の所有者等との争訟によらなければ管理・処分ができない土地
その他、通常の管理・処分に当たって過分な費用・労力がかかる土地
(2)詳しくは、以下のHPを参考にして下さい。
相続土地国家帰属制度の活用
(1)土地は持っているだけで固定資産税がかかることがあります。
(2)今後は、相続土地国家帰属制度の利用も検討することになります。
参考
自由と正義2023年5月号18頁以下
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