10年前の買戻し特約の仮登記の抹消
2023/05/21
仮登記の抹消
(1)仮登記の抹消には、権利者の書面による同意等が必要です。
仮登記を抹消するには、仮登記の権利者に協力してもらわなければ抹消の登記ができません。
(2)仮に、仮登記の権利者に協力してもらえない場合には、その権利者に対し訴訟手続をする必要がありました。
例えば、権利者が死亡し相続人がいるケースでは、相続人全員を被告として訴訟提起をする必要があります。
10年前の買戻し特約の仮登記の抹消
不動産登記法第六69条の2が設けられました。これにより、10年前の買戻し特約の仮登記は、契約のときより10年で時効により消滅することから、訴訟することなく、抹消手続きができるようになりました。
不動産登記法第六69条の2 買戻しの特約に関する登記がされている場合において、契約の日から十年を経過したときは、第六十条の規定にかかわらず、登記権利者は、単独で当該登記の抹消を申請することができる。 |
参考
自由と正義2023年5月号11頁
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