Q 起訴状一本主義について教えてください。
2025/10/25 更新
起訴状一本主義
(1)刑事事件の場合には、警察が被疑者の取り調べをして、被疑者が罪を認めた自白調書等を証拠収集しています。
(2)仮に、刑事裁判のときに、検察官が事前に裁判所にすべての証拠を送ってよいとすると、事前に、裁判所が、「証人が被疑者の犯行を目撃した内容の調書、防犯カメラの映像、被告人が自白した調書」を見ることになります。
そうなると、裁判官が、裁判をする前に、すべての証拠の取り調べが終わってしまい、実際の裁判が形骸化する、というリスクがあります。
(3)したがって、刑事事件の第一審では、公判期日前には、裁判所は起訴状以外の事件情報を取得してはならない。さらには、起訴状に余計なことを記載をしてはならない、という原則があります。
実務と起訴状一本主義
(1)起訴状の記載も必要最小限にすることは必要とされます。余事記載があれば違法となります。
(2)公判前整理手続きでは、当事者は、証明予定事実記載書面(事件当時、〇〇は△△をした、という出来事を記載した書面)を提出します。
証拠を提出していないことや、争点整理のために必要であるとして認められています。
(3)少年事件や、控訴審では、適用されません。
刑事事件の第一審のみに適用される原則です。






