控訴の手続
2023/09/11 更新
提出時期
(1)控訴の提起期間は、言い渡しの日の翌日から記載して14日以内です(414条、373条)。
(2)控訴の手続きは、被告人が拘置所等で行うことができる。必ずしも、弁護人が控訴の手続を行う必要はない。
(3)控訴するかどうかは被告人の判断であるし、弁護士人としては、控訴するかどうかを確認し、「控訴しない。」もしくは、「被告人が自分で控訴の手続きする。」ということであれば、以下の手続は不要です。
提出先
(1)控訴申立書の宛名は、大阪高等裁判所であるが、大阪地裁の管轄の案件であれば、以下の部署に提出する。
場所 大阪地方裁判所 新館1階
名称 大阪地方裁判所 刑事訟廷事務室 事件係
提出書類
(1)控訴申立書1枚を提出する。
(2)受付日の記録が欲しい場合には、控訴申立書を2通用意して、もう1通に受領印を押してもらって返還してもらう。
注意
(1)控訴してしまうと、国選弁護人としての地位を失う。したがって、判決の謄写の申請や、保釈手続ができなくなる。
(2)例えば、判決言い渡し期日に、書記官に、判決謄本の交付申請書を手渡する。判決言い渡しがあり、その日に控訴の申し立てをした場合については、既に申請しているので、後日、判決謄本を受け取ることはできます。
書式
控訴申立書の書式
https://yuhigaoka-law.com/wp-content/uploads/2023/09/ef09b9afe4ea90aad21f20b54e8854a2.docx
控訴申立書の送付状の書式
https://yuhigaoka-law.com/wp-content/uploads/2023/09/bc2ecd52fda97ae955d16361481fecf7.docx
※ 本送付状は、控訴申立書を郵送することを前提としている。控訴期限まで時間がある場合には郵送でもよいが実際には持参することも多いだろう。