【裁判と書類】手続調書
2023/10/16 更新
このページを印刷手続調書
(1)裁判所の書記官は、期日でのやりとりを記録した手続調書を作ります。なお、書面による準備手続では、法律上の「手続調書」は作られません。
(2)当事者の主張は書面で提出するのが、裁判上の運用の原則です。しかし、わざわざ書面を出さなくても、当事者双方が承諾した場合には、「原告は●●と主張する」したという手続調書を裁判所書記官が記載してこれに代えることがあります。
(3)不意打ちを避けるために、書面に代えて当事者の発言を手続調書に記載する場合には、当事者双方が承諾することが条件です。
手続調書の運用例
被告側弁護士
「原告の出してきた書面ですが、〇〇という意味でしょうか。」
原告側弁護士
「そのとおりです。」
被告側弁護士
「裁判官、そのことを手続調書に記載してもらえないでしょうか。」
裁判官
「原告代理人、いかがですか。」
原告側弁護士
「もちろん、いいですよ。」
裁判官
「原告は、令和4年4月2日の書面にて●●と主張し、××の主張はしない、と陳述したと記載してもいいでしょうか。]
原告側弁護士
「異存ありません。」
被告側弁護士
「異存ありません。」
※ 法律上は、手続調書を作るのは裁判所書記官となっているが、裁判官が内容をチェックすることになっています。