【和解】訴訟上の和解
2023/10/16 更新
このページを印刷訴訟上の和解
裁判官が誘導する形で、双方に和解を打診してくることがよくあります。どのタイミングでどのような和解を勧めるかは、裁判官の判断になります。
和解案
裁判所が提案するのは和解案です。(あくまで案です。)
こちらが拒否しても、相手方が拒否しても和解は成立しません。
和解が成立しなければ、判決で決着をつけることになります。
同じ裁判官が判決を下しますので、和解案も判決も、同じような結論になります。
そこで、裁判所の和解案が出た時点で決着することも多いです。
和解案に対する対応
和解案を承諾するか、和解案を拒否するか、返事することになります。
和解案について、増額要求もしくは減額要求をすることは原則できません。
これを認めると、お互いに言い分がでてきます。裁判官が案を出した意味がなくなるからです。
和解が成立しなかった場合
和解が成立しなければ、判決で決着をつけることになります。
なお、第一審で判決が出たとしても、どちらかが控訴すれば、第二審で争うことになります。第一審で解決しません。
和解のタイミング
和解のタイミングとして、①訴訟手続が始まってから半年後(事件の概要が見えた時点)②尋問前、③尋問後があります。多いのは、②か③です。
尋問は、訴訟の後半に、当事者を呼び出して話を聞く手続です。
尋問するまでもなく、事案の概要は掴めたとして、②尋問前に和解打診がされる場合もあります。
③尋問後に、後は判決を書くだけであるが、判決と同じ内容なので和解しませんか、和解打診される場合があります。
①、②のタイミングで和解しなかったが、③のタイミングで和解することもあります。
和解のタイミングは、裁判所の判断となります。