【示談】減額交渉
2023/12/07 更新
このページを印刷減額交渉
減額交渉とは何ですか?
相手方から金銭請求をされて、こちらがその減額を求めて交渉することを減額交渉といいます。
減額交渉については以下のような特徴があります。
民事保全
相手方から仮差押え手続きをされることがあります。
例えば、被告が土地などの財産を所有していても、土地を売却されてしまうと勝訴判決を取得しても被告からお金を回収することができなくなります。
そこで、あらかじめ被告の財産について、売ったり隠したりできなくする制度が民事保全(仮差押え)です。
例えば、あなたの預金を仮差押えされると、あなたも預金を引き落とせなくなります。相手方がその預金を引き落とすには、仮差押えの手続き後に訴訟して勝つ必要があります。
したがって、仮差押えをされると財産が凍結されると理解してください。
- 相手方が、あなたの取引先(請負代金等の仮差押え)、勤務先(給与の仮差押え)、預金、不動産を知りませんか。
- 口座引落しのため預金口座を教えていませんか。
- 相手方にお金を入金してもらったことはありませんか。
- 相手方に預金口座を教えたことはりませんか。
「解決」とスピード
減額交渉の場合、こちらから「●円を支払うので早く解決してほしい。」と解決を急ぐと不利になりがちです。
したがって、相手の返事待ちでゆっくりと交渉することがセオリーとなります。
相手方が請求をあきらめて何の連絡もなくなったときそれも一つの解決となります。したがって、「解決したのか。」それとも「ただ連絡がないのか。」分からない。気持ちの悪い解決も多いです。
少額支払の早期解決
減額交渉において、①少額の支払いによる早期解決もしくは②長期間の交渉を覚悟して相手方があきらめるのかどちらかを目指すことになります。
相手方と和解する余地を残すためには「〇の資料を出せ。」などの多少理不尽な要求にも応じる必要がでてきます。
いくら支払えば解決できるのか決まってから、少額の支払いによる早期解決について依頼者に報告することになります。
したがって、依頼者に細かい説明をする前に、「相手方に対し金銭を支払う」ことで解決できないか交渉をすることがあります。