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民事調停

2023/11/07 更新

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調停手続の概略

調停手続とはどのような手続きですか?

調停手続は話し合いの手続きです。

調停(和解のイメージ)が成立すれば解決です。

調停委員が話し合いで解決しないと判断したときには、調停は終了します。

1回目の相手方の欠席

相手方が「調停には応じない」との文書を出して第1回目に欠席すれば、そのまま終了するケースもあります。

相手方が単に出席しないケースでは、念のためということで、もう1日だけ期日が指定されることが多く、もう1日だけ、調停日に裁判所に出席することが必要になります。

調停委員

調停手続では、調停委員2名が進行役を務めます。

調停委員は裁判官と相談しながら進行を決めます。調停手続は調停委員2名、裁判官1名で進められますが、裁判官が調停手続に立ち会うことは基本的にありません。

調停委員は、適宜、裁判官と相談して、調停手続の進行を決めています。

調停手続の様子

調停手続では、約30分程度、こちらは調停委員にこちらの言いを伝えます。
調停委員は、その内容を相手方に伝えます。

調停委員は相手方の言い分を聞いて、こちらに伝えてくれます。

つまり、調停は、調停委員という中立者を通じてお互いの言い分を伝え、話し合いで解決を図る制度です。

当事者は入れ替わりで、30分程度、調停委員に言い分を伝え、これを2度ほど繰り返すと、2時間はかかってしまいます。

次回の期日は1か月以上先に入るのが通例です。

調停手続は双方の意見が一致すれば直ぐに終わります。逆に、意見が一致しなければ、双方の説得に時間が長くかかります。

調停手続では当事者本人に毎回来てもらうことをお願いすることがあります。

調停委員の中立性

調停委員の仕事は、調停を成立させることです。当事者双方に「我慢する(ゆずる)」ように説得する必要があります。

調停委員は「あなたの言い分は法律上認められない。」との発言をしますが、相手方の味方ではありません。

調停手続きを選ぶ場合

調停手続を選ぶのはどのような場合ですか?

訴訟では、「〇円払え」とのお金の話しかできません。

「騒音防止の対応をしてほしい。」「建物を修理してほしい。」等の作為をお願いする場合には調停が適切です。

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