【個人破産】個人破産の注意点
2023/10/16 更新
このページを印刷個人破産
個人破産は、一定額以上の財産を全て現金化して、債権者に平等に支払って債務を免除してもらう手続きとなります。
例 持ち家、自動車、生命保険、預金等総額99万円以上の財産を失うことになります。
今後の借り入れ
ローンを組んで住宅を購入することができません。ローンを組んで自動車を購入することができません。クレジットカード・ETCも使えません。
二度目の破産
破産手続きは、特別な救済手段です。二度目の破産・免責の要件は厳しくなります。自己破産は何度も利用できる手段ではありません。免責許可後7年間は新たに自己破産をすることができません。
職業の制限
破産手続きをしてしまうと、お金を扱う仕事について一定の制限がされます。
例 生命保険外交員や、警備業者等は一定の制限を受けます。
免責の制限
破産手続によって、借金がチャラになる効果を免責といいます。
一定の事由があるとき、もしくは一定の原因で作った借金等については、その義務を免除することは相当でないとして、免責されません。
例 財産を隠匿したとき、浪費・ギャンブルがある場合、免責不許可事由になります。
例 自己破産直前の借入は、返すつもりがないのに借りた、つまり詐欺的な行為であるとして、免責不許可事由にあたるか問題となります。
例 特定の債権者にだけ弁済を行うことは、他の債権者が受け取るべき配当額を減らす行為となって、免責不許可事由になります。
破産手続きを行う場合、債権者への返済は法律が定める手順・割合によって支払
うべきとなり、特定の債権者にだけ弁済をすることは許されません。友人の借金だけを優先して返済したり、昔ながらの取引先の買掛金のみ優先して支払うことは許されません。
例 犯罪等悪意の不法行為によって生じた損害賠償義務は非免責債権ですので、支払い義務を免れることはできません。
公租公課
自己破産しても、滞納している公租公課(所得税、住民税、国民年金等)の支払いは免除されません。
自己破産手続中の注意事項
○ 手続中に、新たな借り入れはしないで下さい。
○ クレジットカードにハサミを入れて弊所に送ってください。
○ 特定の債権者、例えば、友人の借金だけを優先して返済したり、昔ながらの取引先の買掛金のみ優先して支払ったりはできません。