写真と知的財産権(著作権、肖像権とパブリシティ権)
2024/09/13 更新
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(1)他人が撮影した写真を利用する場合には、撮影者の著作権が問題となります。
(2)自分が撮影した写真であっても、他人の姿を映した写真は、肖像権やパブリシティー権が問題になります。
写真と著作権
(1)防犯カメラ等で撮影された写真等には創造性(芸術性)がなく著作権はない。
(2)写真は、機械的に被写体を再現するものであるが、ほとんどの場合には著作権が認められる。撮影者が素人であっても、意識無意識を問わず何らかの取捨選択がさており、著作権が認められる(星大介ほか「事例に学ぶ著作権事件入門 事件対応の思考と実務」6頁)。
(3)したがって、インターネットにて他人が撮影した写真を利用することはできません。
他人の姿を撮影した写真
(1)他人の顔が写り込んだ写真は、その人の肖像権や、パブリシティ権を侵害する可能性があります。
(2)したがって、自分が撮影した写真でも、他人の顔が写り込んだ写真を利用することはできません。
肖像権
肖像権とは、容姿を他人から写真を撮られたり、似顔絵等を描かれたり、これを公表されない権利です。
パブリシティ権
(1)有名人の氏名や肖像を利用することで、商品やサービスの注目度を上げたり、好感度を上げたりする力を顧客吸引力といいます。
(2)パブリシティ権は、有名人の肖像を許可なく使用されたり、有名人の氏名を許可なく使用されたりしない権利です。
フリー素材
(1)インターネットで、自由に使える写真が手に入るサイトがあります。
これらで手に入る写真等をフリー素材といいます。
(2)フリー素材を利用する場合には、その利用規約をしっかりとチェックする必要があります。
仕事で使ってよい写真
仕事で使ってよい写真は、以下のとおりです。
(1)自分で撮影した写真で、他の人物の顔等が写り込んでいない写真
(2)フリー素材(但し、利用規約のチェックが必要です。)
(3)素材としてお金を払って権利を取得した写真