【受任通知】受任通知とヒアリング
2025/01/25 更新
このページを印刷受任通知
(1)破産手続や、任意整理する場合には、法律事務所から消費者金融等に受任通知を送ることから始めます。
(2)受任通知は、「依頼者が破産手続や任意整理等の手続の準備をすること、今後、依頼者がに直接連絡することを禁じる」旨の通知です。
(3)受任通知を送れば、債権者(例えば、銀行・消費者金融)は、依頼者に取立ての連絡することができなくなります。
受任通知のデメリットと注意点
(1)自然人の場合、受任通知を送ると、個人の信用情報機関にて「債務整理」等と記録され、クレジットカードの使用や、ローン等の利用が難しくなります。
(2)今まで何とか支払いをしているようなケースや、過払い金請求が可能かどうかを検討しているケースでは、受任通知を送ってよいのか、再度、確認が必要です。
「過払い金」調査での受任と注意点
(1)受任通知を送ると、信用情報に「債務整理」等の記載がされます。
(2)受任通知に記載する受任の業務の内容(過払い金の有無の調査なのか、債務整理なのか、破産手続)なのかは、重要な事柄です。
(3)依頼者が滞納していない場合に受任通知を送ってしまうと、信用情報に「債務整理」等の記載がされてしまい、不利益を与えてしまう可能性があります。この場合には、通知書に「過払い金の有無の調査であること、債務務整理でもなく、破産手続でもないこと」を明記しなければなりません。
(4)多くの依頼者は法律事務所に相談に来た時点で、借金の返済ができない状態となっており、信用情報に滞納という旨の事故情報が記載されています。つまり、その時点で、ローン等の利用が難しい状態が発生しています。
この場合には、受任通知を送ると、信用情報に記載がされることを簡単に説明すれば足りるでしょう。
(5)「自由と正義」の2023年1月号の91頁では、上記の手続ミスで弁護士が懲戒された事例が記載されており注意が必要です。
必要なヒアリング
1 はじめに
(1)消費者金融等の立場からすれば、同姓同名の人物が多数おります。したがって、消費者金融等の登録データと完全に一致する名前、住所、生年月日を正確に記載する必要があります。
(2)しかし、実際には、取引後に住所移転を知らせていないことが多く、依頼者から聞いた情報と、消費者金融等の登録データが一致しないことがおきます。
(3)そうなると、消費者金融等は本人確認が取れないとして、なかなか対応してくれないことになります。
2 生年月日と身分証
(1)まずは、依頼者に身分証のコピーをさせてもらいましょう。
(2)依頼者の氏名、住所、生年月日を確認しましょう。
3 郵便物
(1)消費者金融等の郵便物があれば、そこに契約番号等が記載されています。本人確認としてはそれだけで十分です。
(2)身分証だけでなく、郵便物を持ってきてもらいましょう。
(3)受任通知には、依頼者様の住所、生年月日と、郵便物に記載されている契約番号等を記載して送ります。
4 住民票の住所の履歴
(1)依頼者が、郵便物を持っていないことがあります。住民票を移転させずに逃げ回っっていると、消費者金融等の郵便物が届きません。
(2)この場合には、お客様の住所、生年月日だけでなく、「住民票上の引っ越し歴」を聞くことになります。ます。
お金を借りるのには身分証が必要です。したがって、消費者金融等が把握している住所は、身分証上の住所となります。つまり、住民票上の住所となります。
したがって、いつからお金を借りているのか、その後の住民票の引っ越し歴を聞くことになります。
(3)本人が詳細に覚えていない場合は、お客様の本籍も聞いておきましょう。(住民票上の住所の来歴を調べるために)戸籍の附票を取得する可能性があるからです。