【裁判手続】文書送付嘱託
2023/10/16 更新
このページを印刷文書送付嘱託
(1)文書送付嘱託は、裁判所の許可を得て、関係各所に書類の取り寄せをする手続です。
文書送付嘱託をする際には、裁判中に、一方当事者が申請書を出して、他方当事者が「資料の取り寄せは必要」もしくは「不必要」との意見を出して裁判所が判断します。
裁判所が決定を出せば、裁判所から関係各所に、資料の交付のお願い(命令)が出されます。
(2)裁判中に、争点と関係がある文書について、第三者から取り寄せる手続が文書送付嘱託、訴訟になっている当事者から取り寄せる手続が文書提出命令だと考えてもらえばよいでしょう。
(3)裁判中に、 争点と関係がある事実について、第三者から文書を取り寄せる手続が文書送付嘱託、第三者に簡単に質問をする手続が調査嘱託です。
文書送付嘱託の 証拠提出
実務上は、宛先から文書が裁判所に届きます。当事者は、裁判所から知らせて受けて、その文書をコピーします。その後、証拠として裁判所に再び提出することになっています。
文書送付嘱託のデメリット
文書送付嘱託は、裁判手続の一つとして行います、その結果は、相手方もその内容を知ってしまいます。
通常、証拠については、有利なもの、不利なものがあります。こっそり証拠を集めたりすることはできません。
文書送付嘱託の要件
(1)裁判所は、「捜索」的な文書送付嘱託は嫌う傾向があります。
「Aさんは、「A」という法律上の主張をしている。」「通常の事実関係では〇という書類が存在する。」「〇という文書は、「A」という主張の根拠となる。」「文書送付嘱託の宛先は、〇という文書を保管している。」ことが必要となります。
現実論としては、どんな証拠があるのかも分からないことが多いのが実情です。文書送付嘱託で認められる範囲はそこまで広くはありません。
(2)文書送付嘱託の宛先の手間、相手方のプライバシー
文書送付嘱託が認められれば、その宛先では文書を用意する手間が発生します。また、文書の内容によっては誰かのプライバシー等を侵害します。
したがって、必要性とのバランスが要求されます。
この意味でも、文書嘱託は簡単に求められる手続ではありません。