不起訴の合意
2024/09/03 更新
このページを印刷不起訴の合意
(1)合意書で和解するときに、「今後本件に関しては、異議の申立、訴訟等を一切しない。」との文言を入れることがあります。
(2)「訴訟等をしない。」という合意を不起訴の合意といいます。
(3)不起訴の合意が有効であるにも関わらず、同合意に反して訴訟が提起された場合、訴えの利益を欠くことになり、訴えは却下されます。
不起訴の合意の有効性
(1)裁判を受ける権利は憲法上保証された権利です。裁判を受けられる権利を奪われることになるので、不起訴の合意が有効であるかは、慎重に判断されます。
(2)起訴の合意が無効になれば、裁判を受けることができます。その場合には、精算合意として有効であるかが審理されることになります。
最判昭和51年3月18日
合意書にて不起訴の合意をした(合意書に、、「今後本件に関しては、異議の申立、訴訟等を一切しない。」との条項があった。)としても、債務者がその合意書における義務を履行していない場合には、訴訟を提起することができる。
参考
判例タイムズ1522号65頁にて、不起訴の合意についてまとめられています。