ご質問・ご相談などお気軽にお問い合わせください。

TEL 06-6773-9114

FAX 06-6773-9115

受付時間 : 平日10:00 ~18:00 土日祝除く

メールでの
お問い合わせ
検索

Q 経営者保証ガイドラインを利用した、経営者の債務整経について、何から始めればよいですか。(一時停止等の要請書の送付)

2025/12/26 更新

  このページを印刷

経営者保証ガイドライン

経営者保証ガイドラインを利用した、経営者の債務整理の方法があります。

法人を破産させた場合、今までは、経営者も一緒に破産する必要がありました。

経営者保証ガイドラインは、金融機関に対して、個人破産と同基準で任意で支払うことにより債務免除をしてもらう手続きです。

一時停止等の要請

まずは、経営者保証ガイドラインの定まった書式で、一時停止等の要請の書類を、金融機関等の対象債権者に対し送ります。

一時停止等の要請書を送ったその日を基準にして、債権額と債務額を計算し、按分額の提案をすることになります。

一時停止等の要請書を送る前の準備

銀行融資について保証協会がついている場合には、銀行に一時停止等の要請の書類を送るタイミングで、保証協会にも送る必要がありあます。

注意点

一時停止等の要請の書類を、金融機関等に送った日がバラバラであると、どの日を基準にするのか不明確になります。

できれば、FAXと郵送で二重に送って、日付のずれを無くすのがふさわしいです。

この点は、送付先にFAX番号を聞く等の事前準備が必要です。

銀行の融資については、保証協会が債権者であることが判明するのが後日になることも多いです。

しかし、でぉり、同じ日に要請書を送る場合があります。銀行に対し保証会社付き融資かどうかを確認しましょう。

仮に、送付日がずれてしまったときの対応

仮に、日程がバラバラに成ってしまった場合には、そのことを説明しつつ、どの日を基準とするべきか、金融機関等の対象債権者と協議することになります。

現実的には、申立人側で、◯の日を基準とすることが合理的であるという理由を追加で説明することになるでしょう。

一時停止等の書式は、下記からご確認いただけます。

書式(Word)のダウンロード(日弁連のHPより)

「法律基礎知識」トップに戻る

Contact.お問い合わせ