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自筆証書遺言の書き方①

2024/08/27 更新

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自筆証書遺言

自筆証書遺言は、遺言を書く人が、遺言書全文、日付、名前を自分で書いて、押印することで作成する遺言です。

(サンプル)

遺言書

私は、私の所有する一切の財産を、私の長女である〇〇〇(昭和57年〇月〇日生まれ)に遺贈する。

令和6年〇月〇日

住所

名前          印 

全文の自筆

自筆証書遺言を書く場合には、遺言書(全文、日付、住所、名前)を全て自筆で書かなければなりません。

自筆洋書遺言を書く場合には、印鑑を押印する必要があります。

複雑な遺言の禁止

自分で遺言を書く場合には、法律の要件を満たしていないとして、無効となる可能性があります

逆に複雑な遺言は専門家のアドバイスを求めた方がよいでしょう。

そして、複雑な遺言を書く必要性があるケースの多くは公正証書遺言を書くべきケースとなります

用紙の選択

 用紙の決まりはありません。A3、A4の白い紙でもよいでしょう。

筆記用具の選択

 筆記用具の決まりはありません。筆、万年筆、ボールペン等消せない道具でき記載する必要があります。

表題は「遺言書」

 表題に決まりはありませんが、遺言書であることが分かるように、「遺言書」と書きましょう。

「相続させる」「遺贈する」

形式不備をさけるために、遺言書の文言は、テンプレートの文言をそのまま使います。

相続人(例えば、自分の妻や息子)には、「〇〇の土地を相続させる」と書きます。

相続人以外(例えば、自分の面倒を見てくれた息子の妻)には、「〇〇の土地を遺贈する」と書きます。

遺言で使ってよい言葉は、「遺言、テンプレート」で検索した記載例をそのまま使います。

日付

自筆証書遺言を書く場合には、日付を自筆で書かなければなりません。

日付を特定できればよく、例えば、自分の80歳の誕生日という記載でもよいとも言われています。

しかし、「令和3年〇月〇日」もしくは、「2021年〇月〇日」としっかりと日付を書きましょう

住所

法律上は、「住所」を記載する必要はありません。しかし、住民票上の住所を正確に記載する必要があります。

例えば、銀行に書類を持っていった場合、銀行からすれば、同一同名のAさんの預金が複数存在する可能性があります。トラブルにならないように、住民票上の住所を正確に記載する必要があります。

例えば、銀行等は本人確認の際に住民票等の提出を義務付けます。(運転免許書も、住民票の住所が記載されているはずです。)あくまで、銀行等は、住民票上の住所を、当人の住所として取り扱っています。

心配なケースでは以下のように記載します。

住民票の住所     〇〇

現在入院している施設 〇〇

名前

自筆証書遺言を書く場合には、名前を自筆で書かなければなりません

遺言を書いた人を特定できればよく、通称名、ペンネーム、氏、名前の一部でもよいとされていますが、戸籍上の氏名を全てしっかりと書きましょう。

通称名がある場合には、以下のように記載します。

山田花子(通称名)こと西田徹(戸籍上の名前)

押印

自筆証書遺言を書く場合には、印鑑を押印することが必要です。なお印鑑は、実印である必要はありません。

指印でも有効と認めた判例もありますが、問題となるようなやり方はお勧めできません。

封筒

法律上は、遺言を封筒に入れる必要はありません。しかし、汚れを防止したり、変造等がないことを明らかにするために、封筒に入れるのが一般的です。

①遺言書と分かるように、封筒に「遺言書」と書きましょう。

②封筒のどこかに、作成した日付と、遺言者の名前を書きましょう。

③封筒に封をして、「〆」を記載するか、印鑑を押して、封をしましょう。

なお、①②③は遺言の有効・無効と無関係です。一般論としてこうしておいた方がよいという程度です。

遺言の訂正

遺言を書いていいる最中にミスを見つけた場合には、一定の形式を守れば訂正できます。

やりかたは、インターネットで、「遺言 訂正」を検索して下さい。

訂正の方法は細かい決まりがあります。したがって、全部書き直した方が簡単です。

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