面会交流と間接強制までの流れ
2024/08/12 更新
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1 面会交流と調停手続
(1) 面会交流を求める場合には、調停手続を経なければなりません。
(2)調停手続で、「月に1回、元妻は、元夫に子供を会わせる。」と調停が成立することがあります。
2 審判手続
(1)面会交流の調停手続が不成立となった場合(調停手続で、合意できなかった場合)には、審判手続となります。
(2) その後、審判手続で「元妻は、元夫に子供を会わす義務がある。」と決定が出たとします。
3 間接強制
(1) 調停の調停調書もしくは審判の決定で、「元妻は、元夫に子供を会わす義務がある。」と決定したが、元妻がその決定に従わないことがあります。
(2)その場合、元夫は、「不履行10回につき4万を支払え。」との間接強制の申し立てができます。
面会交流の内容が具体的であること
(1)間接強制を求めるには、面会交流の日時、時間、子供の引き渡し方法が明確に特定されている必要があります(最判平成25年3月28日、判タ1391号122頁、判タ1391号126頁)。
(2)面会交流の内容が具体的に特定されている場合には、間接強制を許さない特段の事業がなければ、間接強制を求めることができます。
(3)したがって、面会交流の申し立てでは、 面会交流の日時、時間、子供の引き渡し方法を明確に定めておくことが必要です。