「営業秘密」転職者が営業秘密を持ち出したときの、転職先の責任
2024/02/08 更新
このページを印刷不正取得等された営業秘密と、転得者
(1) 営業秘密の取得後に、不正取得行為が介在したこと(取得者が営業秘密を取得するまでの一連の流通過程におけるいずれかの段階において、不正な手段により営業秘密が流出したものであること)を知ってもしくは重大な過失により知らないで、営業秘密を使用し、又は開示することは不正競争にあたり違法となる(不正競争防止法2条1項6号)。
(2)営業秘密の取得後に、営業秘密について不正開示行為が存在したこと(守秘義務に反して営業秘密が流出されたものであること)を知ってもしくは重大な過失により知らないで、営業秘密を使用すること、もしくはこれを開示することは不正競争にあたり違法となる(不正競争防止法2条1項9号)。
転職先の会社のリスク
(1)転職した社員が、転職元の営業秘密を不当に持ち出して、その営業秘密を使って業務をしていた場合、後日、そのことを転職先の会社が知れば、その営業機密は使えません。会社としては、営業秘密を使ったプロジェクトを中止する必要性にも迫られます。
(2)会社としては、転職者が転職元の営業秘密を持ち出して業務に利用していないかをチェックする必要があります。
転職先の会社の責任
(1)会社としては、転職者が、転職元の会社で使っていた図面、名簿、マニュアルを利用して業務をしていないか、チェックする必要があります。
(2)また、会社は転職者に上記の行為が違法であり、当該行為が禁止されることを入社に説明する必要があります。