【争点整理手続】弁論準備手続
2025/03/24 更新
このページを印刷争点整理手続

争点整理手続とはどのような手続きですか?

争点整理手続は、尋問手続までの期間に行われる手続きです。
「弁論準備手続」もその一つです。
裁判所は、争いの無い事実(当事者に争いがなく、経験則的にみて、その事実は存在したと考えてよい。)と、客観的証拠を前提に、事実を把握してきます。
尋問手続までに、当事者の法律の主張(内容と根拠)、争いのなる事実、争いのない事実が確認され、その期間までに客観的証拠の提出を行います。
この期間の手続を争点整理手続といいます。
弁論準備手続もその一つです。
当事者の出席
弁論準備手続でも、双方の弁護士が裁判所に出頭しなくても行うことができるようになりました。
弁論準備手続の様子
(1)弁論準備手続は、公開の法廷ではなく、裁判所の一室で行われます。
(2)弁論準備手続は、「裁判所に、裁判官、当事者の弁護士が出席する」形で行うこともあります。
(3)「裁判所には、裁判官だけがおり、双方の弁護士は電話で参加する」もしくは、「裁判官、双方の弁護士がウェブ会議システムを使って手続を行う」形で行われることもあります。
弁論準備手続の特徴
①先ほど述べた通り、弁論準備手続でも、双方の弁護士が裁判所に出頭しなくても行うことができるようになりました
②書面による準備手通は非公開です(傍聴できません)。
③弁論準備手続では、書面の陳述、書証の取り調べができます。
期日の前に、書面や書証を提出する必要があります。裁判所はこれを見ています。
裁判所は事前に書面を見ていますが、法律上は裁判の期日にて、当事者が「書面を陳述する」と発言して、その期日で書面が提出されたことになります。
裁判所は事前に証拠(原本)を見ています。しかし、法律上は裁判の期日にて、裁判所が原本を見て、事前に出されている(証拠)のコピーと同一かを確認し、その期日に「書証の原本」が提出されたもの(取り調べたもの)と扱います。
裁判所は事前に証拠(写し)を見ています。しかし、法律上は裁判の期日にて、裁判官が「証拠調べします。」と発言し、その期日に「書証のコピー」が提出されたもの(取り調べたもの)と扱います。
④弁論準備手続では、和解手続もできます。
例えば、裁判所が和解文を読み上げて、当事者が承諾することで、裁判所が和解調書を作ってくれることもあります。
⑤弁論準備手続では、手続調書が作られます。
裁判所書記官は、期日でのやりとりを記録した手続調書を作ります。
⑥弁論準備手続では非公開であり、尋問手続はできません。