【争点整理手続】準備的口頭弁論
2023/10/16 更新
このページを印刷争点整理手続
(1)裁判所は、争いの無い事実(当事者に争いがなく、経験則的にみて、その事実は存在したと考えてよい。)と、客観的証拠を前提に、事実を把握してきます。
(2)尋問手続までに、当事者の法律の主張の根拠その内容、争いのなる事実、争いのない事実が確認され、その期間までに客観的証拠の提出を行います。
この期間の手続を争点整理手続といいます。
(3)準備的弁論準備手続もその一つです。
当事者の出席
準備的口頭弁論では、裁判所に、当事者の弁護士双方が出席する必要があります。
準備的口頭弁論の様子
(1)準備的口頭弁論は、口頭弁論であり、公開の法廷で行われます。
(2)例えば、令和4年2月1日10時30分に、103号法廷という形で呼び出されます。
通常は、数件の事件の原告代理人、被告代理人が一緒に呼び出されます。
(3)裁判所書記官が「令和3年(ワ)1284事件、原告代理人(原告側の弁護士のこと)、被告代理人(被告代理人のこと)はいますか?」と呼び出します。
呼び出されるまでは、傍聴席で待機します。
(4)順番ずつに呼ばれて、担当事件の審理の番になれば、原告弁護士が原告席に、被告弁護士が被告席に座って始めます。
裁判官席
原告席 被告席
・・・・・・・・・・・・・・・
傍聴席
(3)一つの事件では、5分から10分程度で処理されます。多くは、反論の書類の提出期限を決めるだけで終わります。
準備口頭弁論の特徴
(1)口頭弁論ですから、「弁論準備手続」や、「書面による準備手続」のように、〇〇はできない、という制限はありません。
(2) 一つの事件で、5分から10分程度で処理されますので、じっくりとした話ができません。
そこで、じっくりとした打合せが必要な案件は、 「弁論準備手続」や、「書面による準備手続」で期日を開きます。
(3)物理的に別室を用意できない裁判所や、中身を議論する段階でもない段階では、準備的口頭弁論で行います。(じっくりとした打合せが必要な段階になれば、 「弁論準備手続」や、「書面による準備手続」で期日を開くことになります。)
(3)準備的口頭弁論では、当事者は裁判所に出席する必要があります。したがって、いきなり、 「弁論準備手続」や、「書面による準備手続」とする運用も増えています。