【民事執行】債権差押命令申立書と差押債権目録
2025/03/18 更新
このページを印刷各種目録
(1)債権差押命令申立書では、各種の目録を作ります。
(2)当事者目録、請求債権目録、差押債権目録を含めて、各種目録といいます。
差押債権目録の例
差 押 債 権 目 録 金◯◯円 債務者◯◯が第三債務者(株式会◯◯銀行◯◯支店)に対して有する下記預金債権及び同預金に対する預入日から本命令送達時までに既に発生した利息債権のうち,下記に記載する順序に従い,頭書金額に満つるまで 記 1 差押えのない預金と差押えのある預金とがあるときは,次の順序による。 (1)先行の差押え,仮差押えのないもの (2)先行の差押え,仮差押えのあるもの 2 円貨建預金と外貨建預金があるときは,次の順序による。 (1)円貨建預金 (2)外貨建預金 (差押命令が第三債務者に送達された時点における第三債務者の電信買相場により換算された金額(外貨)。ただし,先物為替予約がある場合には,原則として予約された相場により換算する。) 3 数種の預金があるときは,次の順序による。 (1)定期預金 (5)納税準備預金 (2)定期積金 ※ (6)普通預金 (3)通知預金 (7)別段預金 (4)貯蓄預金 (8)当座預金 ※ ただし,定期積金については,本命令送達時における現在額を限度とする。 4 同種の預金が数口あるときは,口座番号の若い順序による。 なお,口座番号が同一の預金が数口あるときは,預金に付せられた番号の若い順序による。 |
差押債権目録の記載の仕方
(1) 「差押債権目」等でインターネットで検索したり、専門書を見て調べたりしながら記載することになります。
(2)定型的でない債権の記載については、裁判所が許可するレベルで記載するのは難しいです。
裁判所では、債権の特定を厳しく要求します。例えば、工事代金の差押では、現場の住所等の記載を求められたりすることもあります。取引先が分かっただけでもは差押えられないこともあります。