【民事執行】債権差押命令申立書と請求債権目録
2025/03/18 更新
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(1)債権差押命令申立書では、各種の目録を作ります。
(2)当事者目録、請求債権目録、差押債権目録を含めて、各種目録といいます。
請求債権目録
請 求 債 権 目 録 令和7年(ワ)第◯号損害賠償請求事件の執行力ある判決正本に表示された下記金員及び執行費用 記 1 元 本 金10,000,000円 2 損害金 金◯円 ただし,上記1に対する平成31年2月1日から令和元年10月15日まで年5%の割合による金員 (債務名義上の弁済期は、平成31年1月末日) 3 執行費用 金◯円 (内訳) 本申立手数料 金 4,000円 本申立書作成及び提出費用 金 1,000円 差押命令正本送達費用 金 ◯円 資格証明書交付手数料 金 600円 送達証明書申請手数料 金 150円 合 計 金◯円 |
遅延損害金(利息)
(1)請求債権目録に記載されている損害金は、申立日当日(申立書作成日)までのち遅延損害金を記載します。
実際には、直近の切りのよい日を選べばよいだろう。
(2)法律上、利息の計算は細かく決まっています。エクセル等で計算すると数字がずれることがあり注意が必要です。
法律上の利息の計算方法
(1)1年を超える期間がある場合は、通算日数ではなく「年数と1年未満の 日数(何年と何日)」を対象にして計算する。 (2)1年未満の期間の計算をする場合は、うるう年にかかる分については、分母を366日とし、平年にかかる分については,分母を365日として,分けて計算する。 (3)「1年に満たない期間については,1年を365日として日割計算をう」旨、判決正本等の債務名義に記載がある場合(強制執行)や,不動産登記がされている場合(担保権実行)は、1年未満の期間の分母を365日 として計算する。 (4)「年365日の日割計算をする」旨、判決正本等の債務名義に記載があ る場合(強制執行)や、不動産登記がされている場合(担保権実行)は、分母を365日、分子を通算日数として計算する。 |
執行費用
本申立手数料 金 4,000円
債権差押命令の申立に必要な費用です。
本申立書作成及び提出費用 金 1,000円
手続の手間賃として請求できる必要です。
差押命令正本送達費用 金 ◯円
インターネットで、「債権差押命令 郵便切手一覧表」と検索しましょう。
下記の表の執行費用を記載します。

資格証明書交付手数料 金 600円
債権者、債務者、第三債務者が法人であれば法人登記の取得が必要にあります。その金額を記入します。
送達証明書申請手数料 金 150円
送達証明書の取得が必要になります。その金額を記入します。