【相続財産】相続財産の探し方(転送届) 2025/03/19 更新 このページを印刷 目次郵便物のチェック転送届住所 郵便物のチェック 郵便物のチェックによって、財産を探したり借金を探したりすることも可能です。 例えば、株式を持っていれば株主総会の案内が、通帳を持っていれば利息の案内が届きます。 借金があれば、請求書が届いているはずです。 郵便物から、財産を調査することができます。 転送届 被相続人が死亡していることを告げると転送届を受け付けてもらえません。 不適切かもしれませんが、この点を黙って転送届を出して郵便物を受け取ることもあります。 住所 住民票の住所や、介護施設に入居していれば、その住所等についてヒアリングして転送届を出すこともあります。 次の記事:判例(収益不動産について抵当権が設定され、受贈者が被担保債務について免責的債務引受をする代わりに、当該収益物件について贈与を受け、被担保債務を当該収益物件の賃料から支払う場合の特別受益)