【訴訟外の手続】提訴予告通知書と提訴前の(当事者)照会
2023/12/07 更新
このページを印刷提訴予告通知書
提訴予告通知書とは何でしょうか?
提訴予告通知書は、訴訟前に、これから訴訟する予定であることを文書で告げるものです。
通常は内証証明で送られてきます。
提訴予告をすれば、提訴前の照会ができることになります(民事訴訟法132条の2)。
提訴前の(当事者)照会
提訴前の(当事者)照会は、訴訟になる前に、訴訟となる相手方に対し、文書にて質問をしたり、文書(証拠)の提出を依頼したりするものです(民事訴訟法132条の2)。
問題になるのが、これに応じないと、不利益になるかという点ですが、実務上は、訴訟になってから文書(証拠)を開示しても、裁判において、「開示が遅れたことだけを理由に不利益に扱われる。」ことは原則ありません。
もちろん、付加金等の計算で、不利益に扱われることもありえます。
したがって、提訴前の(当事者)照会の手続がされたことを理由に、文書(証拠)を開示することはあまりありません。
示談交渉と証拠の開示
訴訟前の交渉段階において、証拠を開示した方が紛争を早期に解決できる(訴訟にならずに解決できる)ケースは多々あります。
そういった場合には、提訴前の(当事者)照会に関わりなく、文書(証拠)を開示して交渉することもあります。
参考
高橋宏志著「重点講義 民事訴訟法 下 」69頁以下