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【証拠】刑事記録と目的外使用の禁止

2023/10/16 更新

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刑事記録(正確には、刑事事件の証拠)の目的外使用の禁止

(1)刑事事件の関係で受けった証拠を、刑事事件以外のことで利用すること、例えば、民事裁判で利用することはできません。刑事事件の審理以外の目的で,刑事記録を第三者に提供することは、目的外使用となり、懲役1年以下又は50万以下の罰金が科されます(刑事訴訟法281条の5)。

(2)目的外使用の対象となるのは、刑事事件の証拠であり、直接的には、起訴状、論告、弁論、判決はあたりません。

(3)刑事事件は、民事事件と比べても、被告人だけでなく、被害者、刑事裁判に協力してくれた第三者のプライシバシーを守る必要性が高いからです。
 したがって、必要性と、相当性を配慮して、刑事事件の記録( 起訴状、論告、弁論、判決 )の取り扱いは慎重にするべきです。

民事裁判での利用

(1)民事裁判等で利用する場合には、下記の手続をとって、関係各所の許可をとって刑事記録を取得します。
(2)この場合、刑事記録は、検察庁等が一部を黒塗り(マスキング)をしたうえで、刑事記録を交付してくれます。
(3)もちろん、この場合にも、許可を超えて刑事記録を利用することは許されません。

無罪判決後の国家賠償訴訟

(1)無罪判決後の国家賠償訴訟では、無罪事件の証拠を出す必要がでてきます。その場合にも「 刑事記録(正確には、刑事事件の証拠)の目的外使用の禁止」が問題となります。

(2)被告となる国は、「民事事件の事件記録は誰でも閲覧可能である。検察庁の許可を得ていない状態で、記録を出すことは許されない。 」と主張してきます。しかし、無罪事件となれば、提出に必要となる刑事事件の証拠の量も多くなりマスキングに時間がかかります。被告となる国は「自ら提出する」と説明しながらも、裁判が始まって1年以上たっても刑事事件が出てこないことが常習化しています。

 裁判所としても、証拠が出てこないと何も審理でません。1年以上、刑事記録を出す、出さない、という前提問題について審理することになります。

(3)これに対して、原告側の弁護士としては、「必要性や相当性を考慮して法律家として責任をもって提出する」方法や、国がマスキングしたうえで証拠を提出するように交渉することになります。

(4)なお、民事裁判の記録については、誰でも閲覧可能です。

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