Q 財産開示請求について、債務者側の弁護士はどんな仕事をしますか。
2025/08/03 更新
このページを印刷財産開示請求

財産開示請求はどのような手続きですか?

財産開示請求は、裁判所を通じて、債権者が債務者に対して「あなたの財産のリストを出せ。」と要求する手続きです。
弁護士ができること
財産開示請求は、債権者が債務者に対して、財産の有無について質問する手続であり、債務者側の弁護士が代わって質問に答えたりはできません。
財産目録の作成をアドバイスすることはできます。
弁護士(代理人)の出席
弁護士が債務者の代理人として、財産開示の期日に、債務者本人と一緒に出席することはできます。
なお、債務者本人も必ず出席する必要があります。
財産開示期日に弁護士ができること
債務者の代理人として出来ることは、 債権者が債務者に対して質問するときに、その質問が財産開示の趣旨(財産の有無の調査)を逸脱するときにはそれを抗議することぐらいです。
財産開示期日の手続は、裁判官も出席し裁判官の主導で行われます。
債権者の質問が財産開示の趣旨(財産の有無の調査)を逸脱するときには、裁判官が質問を止めることもあります。
したがって、債務者の代理人ができることは少ないです。
もちろん、債務者の代理人として、弁護士が財産開示に立ち会うことはできますが、できることはそこまでとなります。