【財産開示】財産開示請求と債務者側の弁護士の仕事
2023/10/16 更新
このページを印刷財産開示請求
財産開示請求は、裁判所を通じて、債権者が債務者に対して「あなたの財産のリストを出せ。」と要求する手続きです。
弁護士ができること
(1) 財産開示請求は、債権者が債務者に対して、財産の有無について質問する手続であり、債務者側の弁護士が代わって質問に答えたりはできません。
(2)財産目録の作成をアドバイスすることはできます。
(3)弁護士が債務者の代理人として、財産開示の期日に、債務者本人と一緒に出席することはできます。
なお、債務者本人も必ず出席する必要があります。
財産開示期日に弁護士ができること
(1)債務者の代理人として出来ることは、 債権者が債務者に対して質問するときに、その質問が財産開示の趣旨(財産の有無の調査)を逸脱するときにはそれを抗議することぐらいです。
(2)財産開示期日の手続は、裁判官も出席し裁判官の主導で行われます。 債権者の質問が財産開示の趣旨(財産の有無の調査)を逸脱するときには、裁判官が質問を止めることもあります。したがって、債務者の代理人ができることは少ないです。
(3) もちろん、債務者の代理人として、弁護士が財産開示に立ち会うことはできますが、できることはそこまでとなります。