【商品等表示】不正競争防止法2条1号、2号、3号
2024/07/02 更新
このページを印刷周知な商品等表示主体の混同行為(1号)
以下の場合には、自己の商品等表示を使用することが禁止されます。
①他人の商品等表示(氏名、商号、商品の容器、包装)が、需要者の間で広く認識されていること(周知性)
②他人の商品等表示と自己の商品等表示が似ていること
③自己の商品等表示が付された商品について、その商品の販売する者(出所)が、他人であると誤認が生じること(混同)
著名な商品等表示の冒用行為(2号)
(1)以下の場合には、自己の商品等表示を使用すること等が禁止されます
①他人の商品等表示が、有名であること(著名)
②他人の商品等表示と自己の商品等表示が類似であること
(2)他人の商品・営業と、自己の商品・営業について誤認が生じること(混同)は要件ではありません。したがって、著名であることは周知であることよりも知名度があることが必要です。
商品形態の模倣行為(3号)
以下の場合には、その商品を販売すること等が禁止されます。
他人の商品の形態を模倣して、自分の商品の形態を定めたこと