【民事執行】債権差押命令申立書
2025/03/18 更新
このページを印刷送達証明の取得と、執行文の付与
(1)判決や和解にて、強制執行するには、送達証明の取得と執行付与の手続が必要です。
(2)これらが準備できたら、次に債権差押命令を作成します。
提出先
申立書を提出する裁判所は,原則として債務者の住所(法人の場合は本店所在地)を管轄する裁判所です
必要書類
債権差押命令申立書(正、控え) 合計2通 委任状 1通 法人登記 各1通 ※1 各種目録 2通+3通 ※2 郵便切手 円分 ※3 封筒 第三債務者の数+1通 ※4 申述催告の申立書 1通 送達証明書 1通 判決・執行文 1通 返信用封筒(切手を貼る) 1通 ※5 ※1 債権者、債務者、第三者債務者それぞれの法人登記が必要です。 銀行等は枚数が増えるので、「代表者事項証明書」でもよい。 ※2 債権差押命令申立書(正、控え)2通とは別に、各種目録が3通必要という意味です。 当事者目録、請求債権目録、差押債権目録を含めて、各種目録といいます。 ※3 郵便切手は債権者、債務者、第三者債務者の数によって変わります。 ※4 封筒には、債権者代理人(夕陽ヶ丘法律事務所)の住所等の記載を記載することが必要です 封筒の数は、第三債務者の数+1通です。 ※5 債権差押命令申立書の控えを返信してもらうための封筒です。 封筒には、債権者代理人(夕陽ヶ丘法律事務所)の住所等の記載を記載することが必要です。 |
送付状 〒543-0000 ◯◯裁判所 日付 令和 年 月 日 〒543-0001 大阪市天王寺区上本町8丁目2番1号―202 夕陽ヶ丘法律事務所 TEL 06‐6773‐9114 FAX 06‐6773‐9115 【送付した文書】 1 債権差押命令申立書(正、控え) 合計2通 2 委任状 1通 3 法人登記 各1通 ※1 4 各種目録 2通+3通 ※2 5 郵便切手 円分 ※3 6 封筒 第三債務者の数+1通 ※4 7 申述催告の申立書 1通 8 送達証明書 1通 9 判決・執行文 1通 10 返信用封筒(切手を貼る) 1通 |
必要な郵便切手
必要な郵便切手は以下のとおりです。
