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【民事執行】債権差押命令申立書

2025/03/18 更新

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送達証明の取得と、執行文の付与

(1)判決や和解にて、強制執行するには、送達証明の取得と執行付与の手続が必要です。

(2)これらが準備できたら、次に債権差押命令を作成します。

提出先

 申立書を提出する裁判所は,原則として債務者の住所(法人の場合は本店所在地)を管轄する裁判所です

必要書類

債権差押命令申立書(正、控え)     合計2通 
委任状                   1通
法人登記                各1通   ※1
 各種目録             2通+3通   ※2
 郵便切手                 円分  ※3
 封筒          第三債務者の数+1通   ※4
申述催告の申立書             1通
送達証明書                1通
判決・執行文               1通
返信用封筒(切手を貼る)          1通   ※5

※1 債権者、債務者、第三者債務者それぞれの法人登記が必要です。
   銀行等は枚数が増えるので、「代表者事項証明書」でもよい。

※2 債権差押命令申立書(正、控え)2通とは別に、各種目録が3通必要という意味です。
   当事者目録、請求債権目録、差押債権目録を含めて、各種目録といいます。

※3 郵便切手は債権者、債務者、第三者債務者の数によって変わります。

※4 封筒には、債権者代理人(夕陽ヶ丘法律事務所)の住所等の記載を記載することが必要です
   封筒の数は、第三債務者の数+1通です。

※5 債権差押命令申立書の控えを返信してもらうための封筒です。
   封筒には、債権者代理人(夕陽ヶ丘法律事務所)の住所等の記載を記載することが必要です。
                        送付状
〒543-0000
◯◯裁判所      
                          日付 令和  年  月  日
                          〒543-0001
                          大阪市天王寺区上本町8丁目2番1号―202 
                          夕陽ヶ丘法律事務所
                          TEL 06‐6773‐9114
                          FAX 06‐6773‐9115
【送付した文書】    
 1  債権差押命令申立書(正、控え)    合計2通 
 2  委任状                  1通
 3  法人登記               各1通   ※1
 4  各種目録             2通+3通   ※2
 5  郵便切手                 円分  ※3
 6  封筒          第三債務者の数+1通   ※4
 7  申述催告の申立書            1通
 8  送達証明書               1通
 9  判決・執行文              1通
 10 返信用封筒(切手を貼る)         1通

必要な郵便切手

 必要な郵便切手は以下のとおりです。

       

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