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公正証書の作成の流れ

2024/07/01 更新

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公正証書

(1)公正証書は、公証役場で作る合意書等です。

(2)例えば、「代金100万円を支払う」という契約書(合意書)だけでは、強制執行できません。

(3)裁判する必要があります。裁判官が「100万円の支払い義務がある。」との判決を下して(判断して)初めて、強制執行が可能となります。

(4)公証人という中立な専門家が立ち会って公正証書を作るので、公正証書の場合には裁判をしなくても強制執行が可能です。

公正証書の作成は専門家に依頼する

(1)公正証書は、公証人が作ってくれます。しかし、どういう原案を作ればよいのかを説明する必要があります。また、公正証書を作るには、その内容で相手方が同意してくれることが必要です。

(2)現実的には、原案としての合意書を作り、これを相手方に見せて、その内容で承諾できるかを確認する必要があります。

(3)つまり、公正証書の作成は専門家に依頼しないとなかなか難しいのが現実です。

公正証書の原案を作る流れ

(1)まず、専門家にお願いして合意書を作ります。

(2)次に、その合意書にて、双方が承諾可能か確認をとります。

(3)同時に、公正証書にて合意書を作ることについても双方の承諾をとります。

(4)双方の意向を聞いて、公証役場を決めます。全国に公証役場があります。当事者が遠方の場合には、どちらの側の公証役場を使うかを決めます。

(5)公証役場が決まったら、合意書の案を送って、この内容で公正証書の案を作ってほしい、と頼みます。

’(6)公証人は、自身の判断で、公正証書の案を作ります。

 公証人は、公証人として文言をチェックします。公正証書では、もともとの合意書案とは違う言葉になってしまうこともあります。

(7)公証人は、公正証書をチェックするために、必要な資料を出してほしい、と言われます。

 公証人は、公証人として文言をチェックします。そのため、公証人から、追加の資料の提出を言われることがあります。

(8)公証人が作った公正証書について、双方が了承可能かどうかをチェックします。

 ここまでやって、公正証書の案が作られます。

’(9)公正証書の案ができれば、公正証書を作成する日時のアポ取りをします。

公証役場での流れ

(1)約束した日時に、公証役場に、出席者が持ち物を持って集合します。

(2)公証人は、事前に作った公正証書案で問題ないか、出席者に確認します。

(3)公証人は、当事者の意思を確認して、公正証書を完成させます。

(4)公証役場の費用は当日現金で支払うことになります。

公正証書の費用

(1)公正証書の作成費用は以下のとおりです。

 https://www.koshonin.gr.jp/notary/ow12

 https://higashiosaka-kosho.com/price/

(2)前述したように、公正証書の作成は専門家に依頼しないとなかなか難しいのが現実です。
 専門家に依頼をした場合には、その専門家への依頼費用が別途かかります。

 

 

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