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判例(一般危急時遺言について、遺言者が遺言をする趣旨で遺言内容を伝えた等の事実が認められないことから、同遺言が無効とされた。)

2025/03/28 更新

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一般危急時遺言

(1)一般危急時遺言は、①死亡の危急に迫った者(死の危険が迫っている者)は、証人3人以上が立ち会うことを条件に、自分で遺言書を書かなくても、口頭でその内容を説明することで遺言を書いてもらうことができます。

(2)一般危急時遺言は、遺言の内容を聞き取った者は、 遺言書を代書して、記載した遺言の内容を遺言者と他の証人に読んで聞かせて、各証人がその筆記の正確なことを承認した後、 これに署名し印を押す方法で作成します(民9767条1項)。

(3)一般危急時遺言は、遺言の日から20日以内に家庭裁判所に請求して確認を得なければ効力を生じません (民976条4項)。

(4)一般危急時遺言については、具体的なやり取りが遺言を作成する意図でのやりとりだといえるか、もしくは、遺言能力が問題となります。

東京高判令和6年8月29日

判決は、以下の事情から、一般般危急時遺言について、遺言者が遺言をする趣旨で遺言内容を伝えた等の事実が認められないこととして、同遺言を無効としました。

(1)遺言者が、遺言内容を口頭で伝えた日や場所等に関し、証人等の供述内容が合理的な理由もなく一致せず又は変遷していること(遺言者が遺言内容を口頭で伝える、口授等の場面を撮影した動画等の証拠は提出されなかったこと)。

(2) 本件の証人は、一部の相続人との関係で本来的に中立的な立場の者とはいえず,、同人らには虚偽の危急時遺言を作成する動機がなかったとはいえないこと。

(3)本件遺言当時の遺言者の体調について同人が自筆証書遺言等の普通の方式による遺言を断念せざるを得ないような客観的状況にあったとは認められないこと。

(4)本件遺言の内容は、一部の相続人に一切の相続をさせないものであるところ、遺言者が生前にそのような内容の遺言をする意思を有していたことを認めるに足りる証拠がないこと。

参考

 判例タイムズ1529号130頁

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