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Q 離婚の準備として、別居をするにはどんなことをする必要がありますか。

2025/07/07 更新

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(離婚の準備としての)別居

(1)離婚を決意した場合には、まず、別居をすることになります。

(2)別居することで、相手方と会う必要が無くなり、ストレスを下げることができます。

(3)冷静に物事を進めるためにも、まずは、別居が必要です。

別居をするために、必要なこと

(1)別居とは、二人が別々の生活をすることです。

(2)今まで、生活を一緒にしていた二人が、別々に生活をするには、以下のことが必要になります。

1 資料の収集

(1)浮気の証拠があるのであれば、この証拠を収集します。

 浮気調査を依頼する。(自宅で浮気をしていれば、自宅で)録音する。カーナビの履歴を調べます。

(2)収入の証拠があれば、この証拠を収集する。(写真を撮る。給与明細や、通帳の履歴)

(3)夫婦の財産の証拠があれば、この証拠を収集する。(写真を撮る。株主総会の招集通知など)

2 自分の通帳、カード等の確保

(1)自分の通帳や、カードを相手方に預けている場合も多いでしょう。

(2)返してもらったり、紛失届を出して相手方が勝手に使えないようにします。

3 私物の返還

(1)相手方の自宅に私物を置いている場合には、取りに行く交渉をします。

(2)逆に、相手方の私物がずっとあれば、邪魔になります。取りに来てもらうように交渉します。

(3)私物を相手方の自宅に置いていたら捨てられた、ということもおきます。

4 契約名義の変更

(1)例えば、携帯電話が相手方の名義になっていれば、名義書換等が必要になります。

(2)奥さんがお子さんの面倒を見るのに、夫の口座から子どもの塾代等等の費用が出ていれば、これらの名義書換を行います。

(3)自分の費用は自分で支出するように整理します。

(4)自分の通帳や、カードの明細を見ながら、相手方の費用を負担していないかチェックします。

5 車や日常品

(1)別居する場合には、冷蔵庫等の生活必需品が不足します。

(2)生活必需品を持ち出してよいか、を交渉することになります。

(3)相手方が管理している財産については、無理やり持ち出すとトラブルになりかねません。

 したがって、相手方管理しているのものについてはあきらめることが多いでしょう。

6 当面の生活費

(1)離婚が決まるまでは、婚姻費用(生活費)の問題があります。

(2)したがって、最終的な金額は調停等で話し合うとして、暫定的な金額を決めることがあります。

(3)婚姻費用(養育費)を請求するか、それとも請求しないかを決める必要があります。

 (離婚費用や、養育費は請求しないと、請求権が発生しません。)

7 自宅のカギ

(1)別居して信頼関係を失った相手方が勝手に自宅に入ることは不安です。

(2)したがって、カギを返してもらうようにお願いをしましょう。

(3)カギを返してもらえないときには、カギを変えることも視野に入れます。

8 幼稚園や塾への説明

(1)子どもが小さい場合には、離婚協議中であることを幼稚園や塾等に説明しておきます。

(2)相手方が子どもを勝手に迎えに来ても、子どもを相手方に引き渡さにようにお願いをします。

9 離婚についての交渉のスタンスを決める

(1)こちらから、積極的に離婚について提案をするのか。それとも、相手方の離婚の提案があるまで待つのかを決めます。

(2)例えば、こちからから離婚調停を申し立てるのか、相手方が申し立てるのかを待つのかを決めます。

(3)相手方に連絡して、離婚調停を申し立てる予定なのか、を聞く、という方法もあります。

 

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