判例(捏造された投稿の写真を根拠に慰謝料請求(不法行為請求)をしたことは、不当訴訟にあたらない、とした。)
2025/05/07 更新
このページを印刷SNSの投稿による慰謝料請求
SNSの投稿による慰謝料請求については、投稿の写真が証拠として提出されることがよくある。
大阪地判令和6年8月30日
1 事案
(1)原告は、第三者から本件投稿の写真を取得したが、本来の投稿のにつては本来であれば表示されるはずの返信先や投稿日時の表示がないなど、捏造されたものである可能性が否定できないものであった。
(2)第一事件では、原告は本件投稿を理由に被告に対し慰謝料請求をした。
(3)第ニ事件では、本件投稿が捏造されたものであることが明らかであるとして、不当訴訟が提起された。
2 判決
(1)判決は、本投稿について偽造の可能性が否定できないとして、第一事件についてはその請求を棄却した。
(2)判決は、本件投稿の写真が捏造されたものであることが一見して明らかであるとは言えないとして、不当訴訟にあたらないとしして、第二事件んちういてもその請求を棄却した。
判例タイムズ1530号213頁