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【執行文の付与等】送達証明の取得と、執行文の付与

2025/03/18 更新

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判決と公正証書

(1)判決には、「Aさんは、Bさんに100万円支払え。」と書かれます。

(2)公正証書では、「Aさんは、Bさんに100万円を支払うことを約束する。」と書かれます。

(3)しかし、裁判所や、公証役場が、判決等の内容を実行してくれるわけではありません。
 債権者の側で、債務者の財産を見つけて、強制執行の手続きが必要です。

送達証明の取得と、執行文の付与

(1)判決や公正証書(以下、「判決等」という。)にて、強制執行するには、送達証明の取得と執行付与の手続が必要です。

(2)送達証明は、判決等を債務者が受け取ったことを証明する書類です。

(3)執行文の付与とは、判決等について強制執行ができることを証明する書類です。

(4)送達証明の取得と執行付与の手続は同時に行うのが通常です。

判決と公正証書の違い

(1)判決の場合には、裁判所で手続にて手続きを行います。

 判決の場合には、訴訟記録を保管する裁判所にて手続きを行います。

(2)公正証書の場合には、公証役場にて手続きを行います。

 公正証書を作成した公証役場(正確には、原本を保管する公証役場)にて手続を行います。

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