【執行文の付与等】送達証明の取得と、執行文の付与
2025/03/18 更新
このページを印刷判決と公正証書
(1)判決には、「Aさんは、Bさんに100万円支払え。」と書かれます。
(2)公正証書では、「Aさんは、Bさんに100万円を支払うことを約束する。」と書かれます。
(3)しかし、裁判所や、公証役場が、判決等の内容を実行してくれるわけではありません。
債権者の側で、債務者の財産を見つけて、強制執行の手続きが必要です。
送達証明の取得と、執行文の付与
(1)判決や公正証書(以下、「判決等」という。)にて、強制執行するには、送達証明の取得と執行付与の手続が必要です。
(2)送達証明は、判決等を債務者が受け取ったことを証明する書類です。
(3)執行文の付与とは、判決等について強制執行ができることを証明する書類です。
(4)送達証明の取得と執行付与の手続は同時に行うのが通常です。
判決と公正証書の違い
(1)判決の場合には、裁判所で手続にて手続きを行います。
判決の場合には、訴訟記録を保管する裁判所にて手続きを行います。
(2)公正証書の場合には、公証役場にて手続きを行います。
公正証書を作成した公証役場(正確には、原本を保管する公証役場)にて手続を行います。