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【執行文の付与等】判決や和解と「送達証明の取得と、執行文の付与」

2025/03/18 更新

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送達証明の取得と、執行文の付与

(1)判決や和解にて、強制執行するには、送達証明の取得と執行付与の手続が必要です。

(2)送達証明は、判決等を債務者が受け取ったことを証明する書類です。

(3)執行文の付与とは、判決等について強制執行ができることを証明する書類です。

(4)送達証明の取得と執行付与の手続は同時に行うのが通常です。

事件記録を管理する裁判所

(1)送達証明の取得と、執行分の付与は、事件記録を管理する裁判所にて行います。

(2)送達証明書の取得には、150円の収入印紙が必要です。

  執行文の付与には、300円の収入印紙が必要です。

(3)執行文の付与には、判決文(和解文)を裁判所に送付する必要があり、返信用のレターパックを裁判所に郵送する必要があります。

                 送付状
〒543-0000
◯◯裁判所      
                         日付 令和  年  月  日
                         〒543-0001
                         大阪市天王寺区上本町8丁目2番1号―202 
                         夕陽ヶ丘法律事務所
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【送付した文書】    
 1  送達証明の申請書           1頁
 2  収入印紙             150円
 3  執行文付与の申立書          1頁
 4  収入印紙             300円
 5  判決文(和解文)の原本        1通
 6  レターパック(返信用)         1通

              

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