【執行文の付与等】判決や和解と「送達証明の取得と、執行文の付与」
2025/03/18 更新
このページを印刷送達証明の取得と、執行文の付与
(1)判決や和解にて、強制執行するには、送達証明の取得と執行付与の手続が必要です。
(2)送達証明は、判決等を債務者が受け取ったことを証明する書類です。
(3)執行文の付与とは、判決等について強制執行ができることを証明する書類です。
(4)送達証明の取得と執行付与の手続は同時に行うのが通常です。
事件記録を管理する裁判所
(1)送達証明の取得と、執行分の付与は、事件記録を管理する裁判所にて行います。
(2)送達証明書の取得には、150円の収入印紙が必要です。
執行文の付与には、300円の収入印紙が必要です。
(3)執行文の付与には、判決文(和解文)を裁判所に送付する必要があり、返信用のレターパックを裁判所に郵送する必要があります。
送付状 〒543-0000 ◯◯裁判所 日付 令和 年 月 日 〒543-0001 大阪市天王寺区上本町8丁目2番1号―202 夕陽ヶ丘法律事務所 TEL 06‐6773‐9114 FAX 06‐6773‐9115 【送付した文書】 1 送達証明の申請書 1頁 2 収入印紙 150円 3 執行文付与の申立書 1頁 4 収入印紙 300円 5 判決文(和解文)の原本 1通 6 レターパック(返信用) 1通 |