【裁判の期日】口頭議論とノン・コミットメントルール
2025/03/01 更新
このページを印刷口頭議論
裁判の期日にて、相手方の書面について、口頭で質問することがあります。
口頭で、争点や、重要な証拠を確認することがあります。
相手方が持っている証拠の提出をお願いすることがあります。
ノン・コミットメントルール
自由な発言を保障するために、口頭で話した内容については、自由に撤回できるという原則があります。
指摘が許されない例
例えば、期日で口頭で述べた内容と、後日出された書面の内容が矛盾していたとしても、それを「話が矛盾している。それはAの主張が信用できない証拠とである。」等の指摘してはなりません。
例えば、期日で口頭で述べた内容について、「〇〇弁護士は、期日で〇〇と言った。」と後日、書面で指摘することは許されません。
つまり、期日で口頭で話した内容について、書面にて言及することは許されません。
指摘が許される例
例えば、Aが出した書面について、Aが「〇〇という意味です。」と口頭で説明した場合に、「Aは書面にて、〇〇と主張している。しかし、▲▲である。」と指摘することは許されます。
例えば、口頭で「契約書は存在しない。」という回答があった場合に、「〇〇という契約書を出せ。これが出せないのは、契約が成立していない証拠である。」と主張することは許されます。
つまり、期日で、相手方が口頭で「相手方の書面の意味は◯◯です。」と回答した場合には、口頭での説明を踏まえて、書面を理解し、その前提で反論することは許されます。
なぜなら、相手方の書面の理解に、相手方の口頭での説明を参考にしたに過ぎないからです。
参考
判例タイムズ1496号 55頁以下 「札幌地裁審理運営モデルについて」