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商品の名称と商標登録

2023/10/26 更新

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商品の名称

(1)名称は覚えやすいもの、その商品をイメージしやすいものが良いとされます。
(2)名称を決める場合には、以下の戦略があります。
  業界では使わない言葉を使う。  (パソコン)のアップル
  二つの言葉を結合させる     小僧寿し
  言葉をもじる          グーグル(本当は、googol(グーゴル)だった。)
(3)他人の名称と似ているとトラブルになります。インターネットで、その名前を調べましょう。
(4)HPで商標が確認できます。確認しましょう。
  https://www.j-platpat.inpit.go.jp/

商標登録

(1)商標登録は、商品、サービスの名前を登録し、他人がその名前を使用することを禁止できる制度です。
 なお、商標の出願前から、その名称を使っており、かつ、その名称が有名である場合には、その事業者は名称を使い続けることができます。しかし、有名でない場合はその名称を使い続けることができなくなります。
(2)商標には、登録手続きが必要です。弁理士に依頼するとして費用は10万円程度となります(使用区分が1つの場合)。
(3)商品サービスの名前を保護する制度です。例えば、A社が「ウェブポスト」という商標登録を使って、あるサービスをしていても、ウェブポストという会社が「デジタルポスト」という名称で同じサービスをしても商標違反にはなりません。
 なお、全体的に、両サービスに混乱が生じる(利用者が事業者を間違える可能性がある)場合には、不正競争防止法違反になる可能性はあります。
(4)商標は、あるジャンル(使用区分)での名称使用の独占権を取得するものです。イメージで言えば、文房具の範囲でのみ、商標を登録している場合には、パソコンでその名前を使われても何ら権利主張ができません。
(5)使用していない商標を保護する必要はありません。商標は使用していないと、商標が無効になります。

登録できる商標

(1)登録できる商標
  登録できる商標は決まっています。
  特許庁は、HPである程度解説してくれています。
https://www.jpo.go.jp/system/trademark/shutugan/tetuzuki/mitoroku.html

(2)その商品、サービスを示す言葉、サービス、品質や、価格等を示す言葉は登録できません。
 例えば、「みかん」「100円みかん」「おいしいみかん」は商標登録ができません。
(3)例えば、コンピューターについての「アップル」の名前は、普通の名称とは呼べないので、商標登録が可能です。
(4)商品として有名になれば、「あずきバー」のような商品の素材を記載した名称も認められます。
 商標が認められると、その名称を使うことに独占権が生まれてしまいます。例えば、「おいしいみかん」という言葉では商標は登録できません。
 これに対して、その事業者の商品として有名になった商品については、他の事業者が便乗商品を出すことを認めることは妥当でないからです。

商標登録を考えた名称

 商標登録を考える上でも、以下の戦略で名称を決めればよいでしょう。
 

 業界では使わない言葉を使う。  (パソコン)のアップル
 二つの言葉を結合させる      小僧寿し
 言葉をもじる           グーグル(本当は、googol(グーゴル)だった。)
 ロゴマークと一緒に登録する。

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