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【営業秘密】営業秘密に関わる不正行為(2) 不正行為の類型

2023/10/30 更新

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不正行為

(1)営業秘密を不正に取得、使用、開示することは禁止される(不正競争防止法2条1項号~10号)。
(2)不正競争防止法は、営業秘密に関する不正行為を以下の4つに分けて規定しています。

 不正取得類型(4号)
 不正開示類型(7号)
 取得時悪意重過失の転得者類型(5号、8号)
 取得時善意無過失の転得者類型(6号、9条)

不正取得類型(4号)

 不正な手段により営業秘密を取得すること、不正に取得した営業秘密を使用すること、又はこれを使用することは不正競争にあたり違法となる(不正競争防止法2条1項4号)。

不正開示類型(7号)

 正当に営業秘密を取得したが、その後に不正な目的で、その営業秘密を使用すること、又は開示することは不正競争にあたり違法となる(不正競争防止法2条1項7号)。

取得時悪意重過失の転得者類型(5号、8号)

(1)営業秘密について不正取得行為が介在したこと(取得者が営業秘密を取得するまでの一連の流通過程におけるいずれかの段階において、不正な手段により営業秘密を取得すること行為があったこと)を知ってもしくは重大な過失により知らないで、営業秘密を取得すること、又はこれを使用すること、もしくはこれを開示することは不正競争にあたり違法となる(不正競争防止法2条1項5号)。
(2)営業秘密について不正開示行為が存在したこと(守秘義務に反して営業秘密が流出されたものであること)を知ってもしくは重大な過失により知らないで、営業秘密を取得すること、又はこれを使用すること、もしくはこれを開示することは不正競争にあたり違法となる(不正競争防止法2条1項8号)。

取得時善意無過失の転得者類型(6号、9条)

(1)営業秘密の取得後に、不正取得行為が介在したこと(取得者が営業秘密を取得するまでの一連の流通過程におけるいずれかの段階において、不正な手段により営業秘密が流出したものであること)を知ってもしくは重大な過失により知らないで、営業秘密を使用し、又は開示することは不正競争にあたり違法となる(不正競争防止法2条1項6号)。
(2)営業秘密の取得後に、営業秘密について不正開示行為が存在したこと(守秘義務に反して営業秘密が流出されたものであること)を知ってもしくは重大な過失により知らないで、営業秘密を使用すること、もしくはこれを開示することは不正競争にあたり違法となる(不正競争防止法2条1項9号)。

不正競争防止法
第2条 この法律において「不正競争」とは、次に掲げるものをいう。

1号~3号 省略

4号 窃取、詐欺、強迫その他の不正の手段により営業秘密を取得する行為(以下「営業秘密不正取得行為」という。)又は営業秘密不正取得行為により取得した営業秘密を使用し、若しくは開示する行為(秘密を保持しつつ特定の者に示すことを含む。次号から第九号まで、第19条第1項第6号、第21条及び附則第4条第1号において同じ。)
5号 その営業秘密について営業秘密不正取得行為が介在したことを知って、若しくは重大な過失により知らないで営業秘密を取得し、又はその取得した営業秘密を使用し、若しくは開示する行為
6号 その取得した後にその営業秘密について営業秘密不正取得行為が介在したことを知って、又は重大な過失により知らないでその取得した営業秘密を使用し、又は開示する行為
7号 営業秘密を保有する事業者(以下「営業秘密保有者」という。)からその営業秘密を示された場合において、不正の利益を得る目的で、又はその営業秘密保有者に損害を加える目的で、その営業秘密を使用し、又は開示する行為
8号 その営業秘密について営業秘密不正開示行為(前号に規定する場合において同号に規定する目的でその営業秘密を開示する行為又は秘密を守る法律上の義務に違反してその営業秘密を開示する行為をいう。以下同じ。)であること若しくはその営業秘密について営業秘密不正開示行為が介在したことを知って、若しくは重大な過失により知らないで営業秘密を取得し、又はその取得した営業秘密を使用し、若しくは開示する行為
9号 その取得した後にその営業秘密について営業秘密不正開示行為があったこと若しくはその営業秘密について営業秘密不正開示行為が介在したことを知って、又は重大な過失により知らないでその取得した営業秘密を使用し、又は開示する行為
10号 第4号から前号までに掲げる行為(技術上の秘密(営業秘密のうち、技術上の情報であるものをいう。以下同じ。)を使用する行為に限る。以下この号において「不正使用行為」という。)により生じた物を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、又は電気通信回線を通じて提供する行為(当該物を譲り受けた者(その譲り受けた時に当該物が不正使用行為により生じた物であることを知らず、かつ、知らないことにつき重大な過失がない者に限る。)が当該物を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、又は電気通信回線を通じて提供する行為を除く。)

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