婚姻費用と養育費の関係
2025/03/20 更新
このページを印刷婚姻費用の請求
(1)婚姻費用は、結婚期間中の生活費の請求です。
(2)婚姻期間中の生活費です。奥さんが専業主婦で子どもを監護している場合には、婚姻費用の請求には、奥さんの生活費と子どもの生活費を含まれます。
養育費の請求
(1)養育費は、離婚後の子どもの生活費の請求です。
(2)婚姻費用と養育費の金額については、「 婚姻費用の額 > 養育費の金額 」となります。
婚姻費用の請求の始期
(1)婚姻費用の請求の始期は、不払い時ではなく、請求時です。請求時とは、婚姻費用の調停の申立時です。これより先に、内容証明で婚姻費用を請求しているときには、その時点となります。
(2)例えば、夫と別居して半年前から婚姻費用を支払ってもらっていなかったとします。その後に、婚姻費用の請求をする調停を申し立てた場合、婚姻費用を請求できる期間は、「調停の申立時から、離婚時まで」となります。
参考
松本 哲泓 「〔改訂版〕婚姻費用・養育費の算定-裁判官の視点にみる算定の実務」13頁、14頁
