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尋問手続

2023/10/16 更新

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尋問とは

尋問とは、裁判官の前で、以下の手順で証言する手続きです。

原告側の当事者の尋問であれば、原告の弁護士が先に質問し、次に被告の弁護士が質問をしてきます。
最後に、裁判官が質問します。被告側の当事者の尋問は、逆に被告側弁護士の質問から始まります。

相手方弁護士からの、意地悪な質問を反対尋問といいます。
例えば…「あなたは○○と言っているが、その次の日に××していたことが分かっています。これは矛盾しませんか。」のような質問です。ある程度、質問を予想することは可能ですが、最終的には、その場で対応してもらうほかありません。

尋問の順番

証人(原告本人及び被告本人以外の人) →原告本人→被告本人の順番で尋問をします。

本人の質問禁止

当事者に質問できるのは弁護士だけです。例えば、原告本人に質問できるのは、原告の弁護士と被告の弁護士のみです。被告本人が原告本人に直接質問することは認められません。

質問したいことがあれば、メモを取って知らせてください。

質問の仕方

反対尋問について、相手方本人を問い詰めるような質問をする弁護士もいます。確かに、依頼者からすれば、相手方本人をとっちめる姿が見れて気持ちがよいかもしれません。

逆に問い詰める質問は、相手方本人の警戒を招いて何も答えてもらえなくなる可能性があります。新しい事実(有利な証拠)を引き出せませんので、不適切だともいえます。

尋問後の流れ

尋問は証拠調べの最後に行われる手続きであり、和解できなければその後は判決となります。

服装

義務ではありませんが、スーツ等の服装をお願いします。

持ち物

身分証と認め印をお持ちください。

書証の原本の持参をお願いすることもあります。

持ち物検査

裁判所に入る際には、持ち物検査があります。ご注意ください。

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