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少額訴訟

2023/11/07 更新

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少額訴訟

少額訴訟について教えてください。

少額訴訟は、請求金額が60万円以下の場合に行える訴訟手続きです。

少額訴訟では1回の期日で取調べ手続きが終わります。

少額訴訟の利用は、年10回までと決まっています。

1回期日で終わる

  • 1回の期日(1時間~2時間程度の裁判期日)で、書証の取調べ、必要な証人の取調べを終わらせます。その日に、判決を言い渡すときも、判決だけは、別日になることもあります。
  • 必要な証拠を全て用意して、先に全て提出しておく必要があります。目撃者に証言してもらう予定なら、その期日に来てもらう必要があります。
  • 証人が証言することを認めるかどうかは、当日裁判所が決めます。したがって、せっかく来てもらっても、証言してもらえないこともあります。

異議申立て

少額訴訟の判決については、原告も被告も異議申し立てができます。

異議申立てがされると、その判決はなかったことになり、通常訴訟を始めからやり直すことになります。

被告と少額訴訟

被告は、初めから少額訴訟を拒絶することができます。異議申し立てすれば通常訴訟に移行します。

原告はコストを抑えるために少額訴訟をしています。原告は敗訴すれば、異議申し立てをしないと思われます。

被告の戦略としては ①少額訴訟を拒否する方法と、②少額訴訟の判決をもらってから、異議申し立てをする方法 もあります。

原告が少額訴訟を選択するケース

  • 1回の期日で取調べ手続きが終わります。現在ある証拠だけで容易に立証できることが必要です。
  • 複雑な案件や、相手が通常訴訟への異議申し立てをする可能性がある案件は不適切です。
    (相手に対し、「こちらが少額訴訟をした場合、通常訴訟に移行する予定があるか」聞いてもよいかもしれません。)

和解

少額訴訟でも、裁判官が和解を勧めることがあります。

和解してもよいと思うなら、決裁権者(社長等)の出席が必要です。

少額訴訟の判決の見込み

通常訴訟では、裁判官は重要判例を吟味して判決を書きます。裁判官の判断は、重要判例等を分析すれば予想がある程度可能です。

少額訴訟では、裁判官はその場で判断を決めることになり、重要判例とも異なる、予期もしない判決がでる可能性があります。予測が難しいです。

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