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弁護士費用や、調査費用の請求

2025/05/06 更新

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弁護士費用の請求

(1)債務不履行や不法行為による損害賠償請求について、訴訟をするのにかかった弁護士費用等の費用の請求が認められることがある。

(2)この問題は、①弁護士費用等の請求が認められるか、という問題と、②いくらまで認められるか、という2点が問題となる。

最高裁判例

最判昭和44年2月27日民集23巻2号441頁

 不法行為に基づく損害賠償請求について、請求額の1割について弁護士費用の請求を認めた。

最判昭和48年10月11日裁判集民110号231頁

 債務不履行に基づく損害賠償請求について、弁護士費用の請求を認めなかった。

最判平成24年2月24日裁判集民240号111頁

(1)安全配慮義務違反に基づく損害賠償請求について、 請求額の1割について弁護士費用の請求を認めた。 

(2)安全配慮義務違反に基づく損害請求請求については、立証の難度や被害者の救済の必要性等について、不法行為に基づく損害賠償請求と実質的に異ならないことから、弁護士費用の請求を認めた。

最判令和3年1月22日裁判集民265号95頁

 債務の履行請求権について、弁護士費用の請求を認めなかった。

実務

医療訴訟や建築訴訟

 実務では、医療訴訟や建築訴訟では、専門的な知見が必要になることから、請求額の1割程度について弁護士費用の請求を認めることが多い。

不当訴訟

 実務では、不当訴訟では、弁護士費用の全額または相当額を損害として認めることが多い。

調査費用

(1)建築訴訟については、調査会社等に支払った費用について、裁量にてその一部を損害として認めることが多い。

(2)医療訴訟では、協力医に支払った費用について損害として認められいない。

(3)浮気等の調査費用については、裁量にてその一部を損害として認めることがあるに過ぎない。

参考

 判例タイムズ1530号45頁以下

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