控訴審の手続
2023/10/16 更新
このページを印刷控訴審
(1)第一審で敗訴した場合には、控訴できます。また、第一審で、こちらが勝訴しても、相手方が控訴すれば、控訴審で裁判を再開することになります。
(2)裁判は三審制です。しかし、最高裁は特定の条件を満たさなければ上告を認めません。現実論として、第一審と控訴審の2度裁判する権利があると考えてよいでしょう。
控訴の手続
(1)第一審判決を受け取った日の翌日から、2週間以内に控訴しなければなりません。
(2)判決は弁護士が代わりに受け取ります。したがって、弁護士が判決を受けった日の翌日から、2週間以内に控訴しなければなりません。
控訴審の審理
(1)控訴審は、第一審での審理の結果を引き継ぎます。
(2)控訴すると、第一審の判決の効力が消えて、判決を出す前の段階に戻るイメージです。控訴審の裁判官がもう一度判決を書くいイメージです。
(3)第一審にて、必要な取り調べを既に行っていることが前提となります。控訴審では、追加の取調べの必要性については厳しく判断されます。
(4)書証(文書の証拠)の提出は認められますが、新たな証人申請(目撃者等の証人を呼んで話を聞く手続)はなかか認められません。
期日
(1)控訴してから、控訴審の第一回期日が開かれるには3か月ほどかかります。第一回期日では、控訴人(第一審判決を不服だとして控訴した人)と、被控訴人(その相手方)が双方自分の言い分をまとめた書面を出します。
(2)追加の証拠調べ等が無い場合には、第2回目には判決となります。判決日は2か月先となります。
(3)控訴してから、控訴審の判決がでるまでは、半年程度かかります。
控訴審での和解
控訴審は直ぐに判決手続となります。当事者のどちらかが和解を明確に拒否している場合は別として、判決まで最後の機会として、裁判官が和解を打診してくることが多いです。