【裁判外の手続】登記申請書や添付書類の閲覧
2024/12/11 更新
このページを印刷登記申請書や添付書類の閲覧
登記をするときには、登記申請書や添付書類を法務局に提出します。法務局の許可を得れば、これらの書類を閲覧できます。
閲覧するには、記録がある法務局に行って、これを見に行く必要があります。
閲覧だけでなく、その場で写真等を取ることも許されます。
閲覧できる人
閲覧できるのは、権利移転の当事者、利害関係がある人(登記申請書を作った人、登記申請書に使われた添付書類を作った人)です。
法務局に電話して、どこの法務局に記録があるか、を確認します。
法務局の許可が必要となります。事前に利害関係等を説明して閲覧できるかを確認する必要があります。
閲覧時に持っていく、必要書類は必ず確認しましょう。
閲覧時の写真の撮影
閲覧時に、記録の写真を撮る道具としてスマホが許されるかは確認しましょう。
公官庁では、インターネット等に接続できる機械での写真撮影を禁じるところもあります。
いつ禁止されてもおかしくないので、確認した方がよいでしょう。
閲覧できる資料
閲覧できる資料には以下の資料があります。
(1)登記原因情報
売買代金をいつ支払ったが書かれていたりします。
(2)定款
会社の定款を見ることができることもあります。
定款を見たいなら、○○の登記書類に、定款が添付されているか、法務局に許可をもらう差に、事前に聞いてもよいでしょう。
(3)司法書士
申請した司法書士を確認できます。
売買の当事者(の相続人)であれば、司法書士の依頼者という立場でもあります。
依頼者(の相続人)として司法書士に当時の話を聞いたりすることもできます。
(4)表題登記
表題登記であれば、建築関係の書類も添付されています。
最近では、インターネットで、登記をするときに必要な添付書類を調べることができます。
どのような書類があるのか、どんなことが書かれているのかを確認して、閲覧の申請をするか決めた方がよいでしょう。