相続手続と弁護士業務(ヒアリング)
2025/03/20 更新
このページを印刷相続手続と弁護士業務
(1)弁護士事務所では、相続手続について一括で手続をしてほしい、と頼まれることがあります。
(2)そのときに、以下のことを主にヒアリングします。
死亡診断書
(1) 死亡診断書は、その方が亡くなったことをお医者さんに書いてもらう書類です。
(2) 日本では、人が亡くなった場合に、お医者さんの死亡診断書が無ければ、警察が事件ではないか捜査することになります。
(3) 死亡診断書には死因が記載されます。生命保険の手続では死因が問題となりますので、死亡診断書のコピーをもらう必要があります。
(4)死亡診断書を誰が出したのか、その控えを誰が持っているのかを確認しましょう。もちろん、死亡診断書のコピーをもらいましょう。
遺言
(1)遺言がある場合には、その遺言に基づいて遺産を分けるのが原則となります。
(2)遺言の有無を確認しましょう。
相続人
(1) 法定相続を確認します。
(2)まずは、依頼者の認識でよいので、相続人について名前や関係性だけでも書いてもらいましょう。
(3)最終的には戸籍を取得して確認することになります。
相続財産(プラスとマイナス)
(1)相続財産について確認しましょう。プラスの財産もありますし、マイナスの財産もあります。
(2)相続財産の探し方は、郵便物でチェックする、自宅の書類で確認する。通帳等の履歴で発見する以外の方法はありません。
(3)亡くなった方に借金があるかは、信用情報を取り寄せる方法もあります。
(4)依頼者に、関係ありそうな書類一切を持ってきてもらう必要があります。
(5)弁護士事務所で一つ一つ確認していくことにあります。
(6)本来、郵便居に対し亡くなった方の転送届は出せません。しかし、転送届を出して郵便物をチェックすることもあります。
(7)相続財産の内容についてヒアリングしましょう。
相続後の払い戻し
(1)被相続人が亡くなった後に、預金等を引き落としているかどうかは聞きましょう。
(2)その場合には、お金の使い方についてメモするようにお願いします。
何に使ったのか分からなくなるとトラブルになりかねません。
(3)また、相続財産のうち、預金通帳については、この点を必ずチェックがしましょう。
継続契約の解約
(1)被相続人が亡くなったことで不要になった個々の契約を解除する必要があります。
(2)被相続人が借家であった場合には家賃がかかるので解約が必要です。
(3)郵便物でチェックする、通帳等の履歴や、クレジットカードの明細でチェックする等の方法でチェックします。
(4)依頼者と相談して、どこまで弁護士事務所で引き受けるかを相談しましょう。
年金、健康保険
(1)人が亡くなると、年金や、健康保険の手続が必要になります。
(2)年金事務所で、未支給年金や遺族年金の手続が必要です。
(3)市役所や協会けんぽで、埋葬費の請求の手続等が必要です。
(4)依頼者と相談して、どこまで弁護士事務所で引き受けるかを相談します。
相続税の申告
(1)知り合いの税理士がいるかをお聞きします。
(2)税務申告が必要なケースでは税理士の紹介が必要か、依頼者と相談しましょう。