資格証明書
2023/10/16 更新
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(1)(訴状に添付すべき)資格証明書は、法人登記もしくは代表事項証明書のことです。
(2)法人登記(現在事項証明書、履歴事項証明書)、代表事項証明書は、法務局で取得できます。
(3)原告もしくは被告が法人であれば、訴状に「会社名、所在地、代表者」を記載する必要があります。裁判所がこれを確認するために提出を求められます。
訴状への添付
訴状を提出するときに、裁判所提出用1通を提出すれば足ります。例えば、訴状や証拠は、被告にも送るので、裁判所1通と被告用1通の合計2通を送る必要があります(被告が1名の場合)。
法人登記の取得
(1)法人登記には、履歴事項証明書(3年程度の前のことも記載されている。)、現在事項証明書(現在のことだけが記載されている。)の2種類があります。
(2)大は小を兼ねるという意味で履歴事項証明書を取ることが多いです。他のことが何か分かるかもしれないからです。
(3)大企業の法人登記を取るときには注意が必要です。役員等が多く、すごい枚数になることがあります。そのときには、 代表事項証明書を取得します。
余談(住民票)
(1)原告もしくは被告が個人であれば、訴状に「名前、住所、所在地、代表者」を記載する必要があります。
(2)しかしながら、法人と異なって住民票の提出は不要です。