送達
2023/10/16 更新
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(1)送達は、裁判所が当事者に対し、訴状、判決などの重要な訴訟資料を送る手続です。
(2)裁判所は、当事者の言い分を聞いて判決を下します。例えば、裁判期日に出廷しない場合には、一方当事者の言い分だけで判決を下します。つまり、欠席判決で敗訴します。
(3)例えば、民事訴訟の控訴期間は判決を受け取った日の翌日から2週間以内です。
(4)裁判手続において、重要な書類の送付は、送達という手段をとります。
例えば、訴状は、原告が被告に郵送するのではなく、裁判所に一度送った後に、裁判所から送達の方法で被告に送られます。
(5)なお、重要でない書類については、FAX等で送ったり、当事者間で直接郵送したりすることもあります(直送)。
送達の種類
実務上、送達で多いのは、(1)特別送達、(2)裁判所書記官送達、(3)付郵便送達、(4)公示送達です。