送達
2025/04/01 更新
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(1)送達は、裁判所が当事者に対し、訴状、判決などの重要な訴訟資料を送る手続です。
(2)裁判所は、当事者の言い分を聞いて判決を下します。裁判所は、被告に訴状を送達して裁判の期日を知らせます。しかし、被告が裁判期日に出廷しない場合には、一方当事者の言い分だけで判決を下すことがあります。
(3)裁判所は当事者に判決を送達することがあります。民事訴訟の控訴期間は判決を受け取った日の翌日から2週間以内となっています。
(4)裁判手続において、重要な書類の送付は、送達という手段をとります。
例えば、反訴状や、訴えの変更申立書は、原告(反訴原告)が被告(反訴被告)に郵送するのではなく、裁判所に一度送った後に、裁判所が、送達の方法で被告(反訴被告)に送ります。
(5)これに対して、準備書面や証拠については、直接、FAXまたは郵送します。裁判所を介さずに、書類の送付するという意味で、直送(ちょくそう)とも呼ばれます。この場合にも、例えば、原告が被告に書類をFAXする場合には、裁判所と、被告の両方にFAXして同じものを送ります。
送達の種類
実務上、送達で多いのは、(1)特別送達、(2)裁判所書記官送達、(3)付郵便送達、(4)公示送達です。