離婚手続と弁護士業務(ヒアリング)
2025/03/26 更新
このページを印刷相続手続と弁護士業務
(1)弁護士事務所では、離婚の手続についてどうすればよいか、と相談を受けることがあります。
(2)そのときに、以下のことを主にヒアリングします。
結婚期間
(1)結婚日
(2)同居開始日
(3)別居日
同居期間(同居開始から、別居日まで)の財産について、二人で作ったものなので、二人で分けることになります。 結婚日と、同居日は大切です。 |

子どもの有無
(1)子どもの年齢
未成年者であれば、親権の検討が必要です。 子どもが小さいと母子優先となります。 |
(2)子どもは学生か。
子どもが学生であれば、養育費が問題となります。 |
親権について(監護権)
(1)誰が親権者となるか。
(2)相手方はどのように反応するか。
養育費
(1)妻の年収
(2)夫の年収
(3)実際に子どもの養育費かかる費用(塾代)
(1)養育費は年収で決まります。 (2)教育費を特別に過大にかけている場合には、算定表を超えた請求が認められることもあります。 (3)普通だったから稼げる年収も検討します。 例えば、起業等の夢を追って年収が〇円の場合には、平均収入等で金額が決まることがあります。 |
面会交流
(1)月に1回の面会についてどう思うか。
面会交流は月に1回が一般的です。 |
分けるべき財産(財産分与)
分けるべき財産があるかを聞きます。
(1)預金
(2)生命保険
(3)自宅
年金分割
(1)年金分割について検討します。
(2)厚生年金部分を分ける制度があります。これが年金分割です。
(3)結婚期間中に、夫婦が厚生年金に加入していた時期を確認し、年金分割の検討が必要かを確認します。
離婚する意思があるのか。離婚が現実的か。
(1)生活費
必要な生活費はいくらか。
(2)同居の有無
現在も相手方と同居しているか。
同居している相手と離婚手続きは難しいです。 まずは、別居をしてもらう必要があります。 |
(3)離婚の意思
離婚して、生活していけるのか。
よりを戻す選択肢はあるのか。
離婚手続きを取るのか、意思確認が必要です。 |
離婚を検討している事情
(1)離婚を検討している事情を聞きます。
(2)時系列にしがたって、話を聞きましょう。