養育費・婚姻費用算定表の見方
2025/03/20 更新
このページを印刷婚姻費用の請求
(1)婚姻費用は、結婚期間中の生活費の請求です。
(2)婚姻期間中の生活費です。奥さんが専業主婦で子どもを監護している場合には、婚姻費用の請求には、奥さんの生活費と子どもの生活費を含まれます。
養育費・婚姻費用算定表
(1)養育費、婚姻費用は、原則として、夫婦の収入で決まります。
(2)もっとも、子どもの養育費が高額であった場合、親の都合で子どもが塾を辞めざるをえないのは可愛そうであり、従前の塾代等を前提に養育費や、婚姻費用がアップされることがあります。
(3)普通だったから稼げる年収も検討します。
例えば、起業等の夢を追って年収が〇円の場合には、平均収入等で金額が決まることがあります。
養育費・婚姻費用算定表の見方
(1)「養育費・婚姻費用」と、「子どもの数」「子どもの年齢」によって、使う表が異なります。
(2)義務者は、夫のことをいいます。
(3)権利者は、子どもを養育することになる妻のことをいいます。
(4)夫が自営業者であれば、自営業者の欄でチェックします。
(5)妻が、給与所得であれば、給与所得の欄でチェックします。
したがって、下記の事案では、「4万円から6万円」(もしくは6万円に近い)という結果となります。
したがって、「養育費は6万円でどうでしょうか。」というような形で交渉することになります。

「養育費・婚姻費用算定表」のHP
養育費・婚姻費用算定表は、下記のHPから入手できます。
https://www.courts.go.jp/tokyo-f/saiban/tetuzuki/youikuhi_santei_hyou/index.html