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(相続人の)寄与分

2024/10/06 更新

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寄与分

 共同相続人の中で、被相続人の財産の増加に寄与した相続人は、寄与分を請求できる(民法904条の2)。

寄与を請求できる者

(1)寄与を請求できるのは、共同相続人だけである。

(2)相続人親族が、被相続人の財産の増加に寄与した場合には、特別の寄与(民法1050条)の問題となる。

特別の寄与

(1)被相続人の事業に寄与したと主張する場合には、被相続人の事業に従事した、もしくは、被相続人の事業に運転資金を贈与した等の事情が必要です。

 相続人が通常行うような程度であれば法定相続分として考慮されています。被相続人の事業について手伝った程度では難しく、無償もしくは薄給で事業に従事していた等の事情が必要です。

(2)被相続人の療養看護に寄与したと主張するのであれば、見舞いに行った程度では難しく、継続的に療養看護したことが必要です。

(3)被相続人の生活費の援助をしていた場合には、他の相続人との公平を考えると、特別の寄与が認められやすいでしょう。

寄与分の請求

 寄与分の主張は、続開始の時から十年を経過した後に遺産の分割をする場合には、原則として請求できなくなります(民法904条の3)。

民法 904条の2 (寄与分)
1 共同相続人中に、被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から共同相続人の協議で定めたその者の寄与分を控除したものを相続財産とみなし、第九百条から第九百二条までの規定により算定した相続分に寄与分を加えた額をもってその者の相続分とする。
2 前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所は、同項に規定する寄与をした者の請求により、寄与の時期、方法及び程度、相続財産の額その他一切の事情を考慮して、寄与分を定める。
3 寄与分は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から遺贈の価額を控除した残額を超えることができない。
4 第二項の請求は、第九百七条第二項の規定による請求があった場合又は第九百十条に規定する場合にすることができる。

民法 904条の3(期間経過後の遺産の分割における相続分)
前三条の規定は、相続開始の時から十年を経過した後にする遺産の分割については、適用しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
一 相続開始の時から十年を経過する前に、相続人が家庭裁判所に遺産の分割の請求をしたとき。
二 相続開始の時から始まる十年の期間の満了前六箇月以内の間に、遺産の分割を請求することができないやむを得ない事由が相続人にあった場合において、その事由が消滅した時から六箇月を経過する前に、当該相続人が家庭裁判所に遺産の分割の請求をしたとき。
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