勾留決定前の意見書の提出
2023/05/21 更新
勾留請求
(1)被疑者が逮捕された場合、検察官に送致され、検察官が勾留請求する。
弁護人としては、検察官に対し勾留請求しないように交渉する。また、検察官が勾留請求する方針であれば、勾留請求の時期を確認して、裁判所に勾留決定しないように、裁判所に意見書を出す必要があります。
意見書の提出時期
(1)まず、(検察官に電話する等して)検察官が勾留請求する時期を確認する必要があります。
(2)勾留請求がされる日に、意見書を出す必要があります。
意見書の提出の方法
(1)意見書を持参してもよいですし、FAXで提出してもよいです。なお、原本を裁判所に別途郵送する必要はありません。
(2)大阪地方裁判所の提出先は、大阪地方裁判所・大阪簡易裁判所 令状部 勾留係です。
担当が地裁なのか簡裁なのかは不明なので、両方を併記すれば問題ありません。
(3)提出する場合には、裁判所に電話して提出方法を確認しましょう。
裁判所からは、面談を求めるか、電話面談を希望するか聞かれます。
大阪地方裁判所の提出先
電話 06-6316-2992
FAX 06―6361-4407
名称 大阪地方裁判所・大阪簡易裁判所 令状部 勾留係
場所 大阪地方裁判所の本館地下1階の令状部(分室)
弁護人選任届
勾留決定に対する意見書を出すだけなら、弁護人選任届を出さなくても大丈夫です(大阪地方裁判所の運用)。
書式
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