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刑事弁護の流れ

勾留決定前の意見書の提出

2023/05/21 更新

勾留請求

(1)被疑者が逮捕された場合、検察官に送致され、検察官が勾留請求する。
 弁護人としては、検察官に対し勾留請求しないように交渉する。また、検察官が勾留請求する方針であれば、勾留請求の時期を確認して、裁判所に勾留決定しないように、裁判所に意見書を出す必要があります。

意見書の提出時期

(1)まず、(検察官に電話する等して)検察官が勾留請求する時期を確認する必要があります。
(2)勾留請求がされる日に、意見書を出す必要があります。

意見書の提出の方法

(1)意見書を持参してもよいですし、FAXで提出してもよいです。なお、原本を裁判所に別途郵送する必要はありません。
(2)大阪地方裁判所の提出先は、大阪地方裁判所・大阪簡易裁判所 令状部 勾留係です。
 担当が地裁なのか簡裁なのかは不明なので、両方を併記すれば問題ありません。
(3)提出する場合には、裁判所に電話して提出方法を確認しましょう。
 裁判所からは、面談を求めるか、電話面談を希望するか聞かれます。

大阪地方裁判所の提出先 
 電話  06-6316-2992
 FAX 06―6361-4407
 名称  大阪地方裁判所・大阪簡易裁判所 令状部 勾留係
 場所  大阪地方裁判所の本館地下1階の令状部(分室)

弁護人選任届  

 勾留決定に対する意見書を出すだけなら、弁護人選任届を出さなくても大丈夫です(大阪地方裁判所の運用)。

書式

 https://yuhigaoka-law.com/wp-content/uploads/2023/05/1423f4bcf7481b3b716fcd00afaee3c4.docx

 

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