Q 書証について不同意となった後の流れについて教えてください。
2025/10/28 更新
伝聞証拠禁止の原則
(1)伝聞証拠とは、刑事裁判において、法廷の外でなされた供述内容を、その供述内容が真実であることを証明するために証拠として用いる証拠です。
(2)文書の作成者が、〇月〇日にAという事実を見て、これを文書で報告する内容の文書と理解してもらってもよいでしょう。
(3)刑事裁判では、「伝聞証拠については、その作成者が法廷で証言することが原則とすること」「伝聞証拠については相手方の同意のない限り、証拠とできないのが原則とすること」になっています。
書証と人証
1 書証
(1)書証とは、書類の証拠です。
(2)書証は、伝聞証拠と非伝分証拠に分けることが可能です。
例えば、写真は書証ですが、機械的な方法で当時の状況を再現するものであり、非伝聞証拠です。
2 人証
証人尋問、本人尋問による証拠です。
書証と証拠意見
(1)期日の前に、当事者(検察官、弁護人)は、証拠提出したい書証を相手方に見せます。
(2)相手方が同意した書証はそのまま証拠として提出できます。
不同意となった後の流れ
相手方が同意しなかった書証については、以下の方法で対応します。
| 〇 伝聞証拠については撤回して、その作成者が法廷で証言する。(書証ではなく、人証で証拠請求する。) 〇 書証が伝聞証拠でないとして証拠提出する。 例えば、写真であれば、(機械的に作成されたものとして)伝聞証拠ではないとして証拠提出する。 〇 刑事訴訟法321条等の伝聞例外の要件を満たすとして、伝聞証拠として証拠提出する。 |
| 刑事訴訟法321条 1項 被告人以外の者が作成した供述書又はその者の供述を録取した書面で供述者の署名若しくは押印のあるものは、次に掲げる場合に限り、これを証拠とすることができる。 一 裁判官の面前(映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法による場合を含む。次号において同じ。)における供述を録取した書面については、その供述者が死亡、精神若しくは身体の故障、所在不明若しくは国外にいるため公判準備若しくは公判期日において供述することができないとき、又は供述者が公判準備若しくは公判期日において前の供述と異なつた供述をしたとき。 二 検察官の面前における供述を録取した書面については、その供述者が死亡、精神若しくは身体の故障、所在不明若しくは国外にいるため公判準備若しくは公判期日において供述することができないとき、又は公判準備若しくは公判期日において前の供述と相反するか若しくは実質的に異なつた供述をしたとき。ただし、公判準備又は公判期日における供述よりも前の供述を信用すべき特別の情況の存するときに限る。 三 前二号に掲げる書面以外の書面については、供述者が死亡、精神若しくは身体の故障、所在不明又は国外にいるため公判準備又は公判期日において供述することができず、かつ、その供述が犯罪事実の存否の証明に欠くことができないものであるとき。ただし、その供述が特に信用すべき情況の下にされたものであるときに限る。 2項 被告人以外の者の公判準備若しくは公判期日における供述を録取した書面又は裁判所若しくは裁判官の検証の結果を記載した書面は、前項の規定にかかわらず、これを証拠とすることができる。 3項 検察官、検察事務官又は司法警察職員の検証の結果を記載した書面は、その供述者が公判期日において証人として尋問を受け、その真正に作成されたものであることを供述したときは、第一項の規定にかかわらず、これを証拠とすることができる。 4項 鑑定の経過及び結果を記載した書面で鑑定人の作成したものについても、前項と同様である。 刑事訴訟法323条 第321条から前条までに掲げる書面以外の書面は、次に掲げるものに限り、これを証拠とすることができる。 一 戸籍謄本、公正証書謄本その他公務員(外国の公務員を含む。)がその職務上証明することができる事実についてその公務員の作成した書面 二 商業帳簿、航海日誌その他業務の通常の過程において作成された書面 三 前二号に掲げるもののほか特に信用すべき情況の下に作成された書面 刑事訴訟法328条 第321条乃至第324条の規定により証拠とすることができない書面又は供述であつても、公判準備又は公判期日における被告人、証人その他の者の供述の証明力を争うためには、これを証拠とすることができる。 |






