Q 伝聞証拠禁止の原則について教えてください。
2025/10/25 更新
伝聞証拠
伝聞証拠とは、刑事裁判において、法廷の外でなされた供述内容を、その供述内容が真実であることを証明するために証拠として用いる証拠です。
| 犯行現場についての実況見分調書 (1)例えば、万引きされた犯行現場の様子を警察官が報告した報告書だとします。 実務的には、店内の写真や、店の地図、店内の見取り図等が記載されています。 (2)警察官が、店内の様子を見ます。見た内容を立証するために、報告しており、伝聞証拠となります。 (3)客観的な事実を、分かりやすく表現するための証拠であり、弁護人としては証拠として同意してよいでしょう。 犯行再現の実況見分調書 (1)例えば、包丁で脅された様子を「被害者と警察官」が二人で再現し、その様子を別の警察官が写真にとって報告した報告書だとします。 実務的には、加害者役の警察官と、被害者が一緒に写真を写して、これをまとめたものが作られます。 (2)①まず、被害者が、過去に体験した話を思い出して、体で表現しているので、伝聞証拠です。 ②次に、警察官が、被害者が再現した様子そのときの様子を文章にしてまとめているので、再伝聞です。 (3)特に、①の被害者の証言が正しいのかを確かめる必要があり、否認事件では、弁護人は不同意にすべき証拠です。 ビデオカメラの調査報告書 (1)例えば、逃げる犯人の様子が複数のビデオカメラに写っており、警察官が、複数のカメラの映像をまとめた報告書を作成した。 (2)警察官が見たビデオの内容をまとめたものであり、伝聞証拠となります。 (3)客観的な事実を、分かりやすく表現するための証拠であり、弁護人としては証拠として同意してよいでしょう。 精神鑑定の鑑定書 (1)被告人との話を聞いて、その結果、医師が判断した診断結果が記載された報告書です。 (2)医師が見た、聞いた内容をまとめた文書であり、伝聞証拠となります。 (3)どこまでが客観的なものなのか確認する必要があります。弁護人として、同意するかは悩ましいところです。 覚醒剤であることの鑑定書 (1)例えば、バックから出てきた粉を解析して、覚醒剤反応が出たという様子をまとめた報告書です。 (2)鑑定人を見た内容をまとめた文書であり、伝聞証拠となります。 (3)客観的な事実を、分かりやすく表現するための証拠であり、弁護人としては証拠として同意してよいでしょう。 被害者の取調べ調書 (1)被害者が、事件当時の話を警察官に説明し、警察官が、そのとき聞いた話をまとめた報告書となります。 (2)①まず、被害者が、過去に体験した話を思い出して話しており、伝聞証拠です。 ②次に、警察官が、被害者から聞いた話をまとめて、文章にしており、再伝聞です。 なお、②については、警察官が被害者に対し、内容に間違いか無いかをチェックするしてらうことで、②の過程の伝聞性は排除できます。したがって、再伝聞ではなく、伝聞証拠として扱ってよいことになります。 (3)特に、①の被害者の証言が正しいのかを確かめる必要があり、否認事件では、弁護人は不同意にすべき証拠です。 |
公判中心主義と、伝聞証拠禁止の原則
1 公判中心主義
(1)公判中心主義は、刑事訴訟において、裁判官は法廷で行われた証拠調べに基づいて判断しなければならないとする考え方です。
(2)刑事事件の場合には、警察が被疑者の取り調べをして、被疑者が罪を認めた自白調書等を証拠収集しています。
仮に、刑事裁判のときに、裁判所が書証(証人が被疑者の犯行を目撃した内容の調書、防犯カメラの映像、被告人が自白した調書)を見てしまうとどうなるでしょうか。
そうなると、裁判官が、裁判をする前に、すべての証拠の取り調べが終わってしまい、実際の裁判が形骸化する、というリスクがあります。
2 伝聞証拠禁止の原則
刑事裁判では、「伝聞証拠については、その作成者が法廷で証言することが原則とすること」「伝聞証拠については相手方の同意のない限り、証拠とできないのが原則とすること」になっています。
(2)当事者(検察官、弁護人)は、証拠提出したい書証を相手方に見せます。
相手方が同意した書証はそのまま証拠として提出できます。
相手方が同意しなかった書証については、以下の方法で対応します。
| 〇 伝聞証拠については、その作成者が法廷で証言する。 〇 書証が伝聞証拠でないとして証拠提出する。 例えば、写真であれば、(機械的に作成されたものとして)伝聞証拠ではないとして証拠提出する。 〇 刑事訴訟法321条等の伝聞例外の要件を満たすとして、伝聞証拠として証拠提出する。 |
| 刑事訴訟法321条 1項 被告人以外の者が作成した供述書又はその者の供述を録取した書面で供述者の署名若しくは押印のあるものは、次に掲げる場合に限り、これを証拠とすることができる。 一 裁判官の面前(映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法による場合を含む。次号において同じ。)における供述を録取した書面については、その供述者が死亡、精神若しくは身体の故障、所在不明若しくは国外にいるため公判準備若しくは公判期日において供述することができないとき、又は供述者が公判準備若しくは公判期日において前の供述と異なつた供述をしたとき。 二 検察官の面前における供述を録取した書面については、その供述者が死亡、精神若しくは身体の故障、所在不明若しくは国外にいるため公判準備若しくは公判期日において供述することができないとき、又は公判準備若しくは公判期日において前の供述と相反するか若しくは実質的に異なつた供述をしたとき。ただし、公判準備又は公判期日における供述よりも前の供述を信用すべき特別の情況の存するときに限る。 三 前二号に掲げる書面以外の書面については、供述者が死亡、精神若しくは身体の故障、所在不明又は国外にいるため公判準備又は公判期日において供述することができず、かつ、その供述が犯罪事実の存否の証明に欠くことができないものであるとき。ただし、その供述が特に信用すべき情況の下にされたものであるときに限る。 2項 被告人以外の者の公判準備若しくは公判期日における供述を録取した書面又は裁判所若しくは裁判官の検証の結果を記載した書面は、前項の規定にかかわらず、これを証拠とすることができる。 3項 検察官、検察事務官又は司法警察職員の検証の結果を記載した書面は、その供述者が公判期日において証人として尋問を受け、その真正に作成されたものであることを供述したときは、第一項の規定にかかわらず、これを証拠とすることができる。 4項 鑑定の経過及び結果を記載した書面で鑑定人の作成したものについても、前項と同様である。 刑事訴訟法323条 第321条から前条までに掲げる書面以外の書面は、次に掲げるものに限り、これを証拠とすることができる。 一 戸籍謄本、公正証書謄本その他公務員(外国の公務員を含む。)がその職務上証明することができる事実についてその公務員の作成した書面 二 商業帳簿、航海日誌その他業務の通常の過程において作成された書面 三 前二号に掲げるもののほか特に信用すべき情況の下に作成された書面 刑事訴訟法 第328条 第321条乃至第324条の規定により証拠とすることができない書面又は供述であつても、公判準備又は公判期日における被告人、証人その他の者の供述の証明力を争うためには、これを証拠とすることができる。 |






